労務ぷらんコラム
【就業規則】記事一覧
- 2017.06.26
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超63(人事評価改善等助成金)
- 2017.06.08
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超62(パートの職務分析・職務評価)
- 2017.05.30
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超61(29年10月育児・介護休業法の改正)
- 2017.05.19
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超59(女性活躍加速)
- 2017.05.18
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超58(残業時間公表に向け)
- 2017.05.16
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超57(世界サイバー戦争!?)
- 2017.05.08
- 「アッと、驚く助成金セミナー」のご案内
- 2017.05.06
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超56(働きやすい企業)
- 2017.04.29
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超54(産業医について)
- 2017.04.21
- 助成金社労士の奇妙なコラム 超51(研修期間中)
助成金社労士の奇妙なコラム 超63(人事評価改善等助成金)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガに人材育成推進助成金の紹介記事がありましたので、転載しておきます。
以下、メルマガの記事です。
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人事評価改善等助成金が平成29年4月1日に新設されました!
従業員の賃金アップと生産性の向上に取り組む事業主の皆さまは、ぜひご活用くだ
さい
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人事評価改善等助成金は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度を同時に
整備することを通じて、生産性の向上や賃金アップ、離職率の低下を図る事業主に
対して助成するもので、人材不足の解消を目的としています。
■助成金の種類と助成額(下記以外にもいくつかの要件があります)
○制度整備助成 50万円
・人事評価制度等整備計画(制度の整備と賃金アップ等)の作成・提出→認定
・人事評価制度等の整備・実施(認定を受けた計画に沿った、新たな人事評価
制度等に基く賃金アップの実施)
○目標達成助成 80万円
・賃金の増加、離職率の低下、生産性の向上 ほか
詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
【詳細はこちら】
人事評価改善等助成金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=15
【働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト】
「魅力ある職場づくり~働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」などの情報を
紹介しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=15
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1年後の80万円は、3つの条件が付きますが、
評価と賃金規程の作成だけでも50万円支給されると言うことですね(^_-)-☆
当事務所の案内は、こちら↓
http://romuplan.com/tool/article/341
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超62(パートの職務分析・職務評価)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガによると、パートタイム労働者の「職務分析・職務評価」について、
無料でコンサルタントを派遣してくれるようです。
以下は、厚生労働省のメルマガより
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▽▼パートタイム労働者の「職務分析・職務評価」に興味・関心のある企業に外
部専門家(職務評価コンサルタント)を無料で派遣します▲△
「職務分析・職務評価」は、パートタイム労働者の担う職務内容を正確に把握
し、パートタイム労働者と正社員の間の均等・均衡待遇の状況を確認することや、
パートタイム労働者の人事制度を見直す上で、有効なツールです。
この「職務分析・職務評価」を用いて、均等・均衡待遇の状況把握や、人事制
度の見直しを検討する企業を対象に、外部専門家(職務評価コンサルタント)を無
料で派遣します。多くの皆さまからのご応募をお待ちしています。
【対象企業】
・パートタイム労働者の活用にあたり、獲得・定着化などにお悩みのある企業
・職務評価に興味・関心のある企業
【募集期間】
6月1日(木)~8月31日(木)
【申込方法など詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=14
【お問い合わせ先】
PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
E-mail:kanri@part-estimation.jp
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8月末までなので、是非、この機会に!
労務プランニング オフィスINOUE
助成金社労士の奇妙なコラム 超61(29年10月育児・介護休業法の改正)
神戸の社労士:マサ井上です!
監獄固め!
厚生労働省より「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート」のリーフレットが公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf
これによると、改正内容は下記の通りです。
① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
1歳6ヶ月以後も保育園等に入れない場合には会社に申し出ることにより、
最長2歳まで再延長可能となり、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度のお知らせ
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合、
その方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
③ 育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く子が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
育児休業が最長2年となると産前休業と合せて、
おおよそ2年1ヵ月半の休暇を取得する方も出てきます。
その際、会社としては従業員が円滑に復帰できるよう
職場復帰支援プランや休業中の代替要員の確保等、
これまで以上に対策を立てることが必要となってきますので、
社会保険労務士やキャリアコンサルタント等の専門分野に相談されるのも一つの方法かと思います。
ちなみに、兵庫県では、このような取組を行っています。
http://www.hyogo-wlb.jp/support
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助成金社労士の奇妙なコラム 超59(女性活躍加速)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガにこんな記事がありました。
以下は、厚生労働省のメルマガから
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◆両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)◆
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」と、
その達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、
目標を達成した事業主に助成金を支給します。
ぜひ積極的に活用してください。
なお、この助成金を申請する企業は、「女性の活躍推進企業データベース」で、
「女性の活躍の状況に関する情報公表」や「行動計画の外部への公表」を行う必
要があります。
【支給額】(< >内は生産性要件を満たした場合の額)
・中小企業
「取組目標」を達成した時: 28.5万円<36万円>
「数値目標」を達成した時: 28.5万円<36万円>※
※女性管理職の割合が一定基準以上の場合:47.5万円<60万円>
・中小企業以外
「数値目標」を達成した時: 28.5万円<36万円>※
※女性管理職の割合が一定基準以上の場合に限ります
【数値目標の例】
「女性の少ない職種などで女性の比率を●%まで引き上げる」
「女性の少ない職種の採用人数を●人に増やし、かつ男女に占める採用割合を●%以上とする」
「管理職の女性比率を●%以上とする」など
【取組目標の例】
「女性の体力・体格などに配慮した安全具や設備・機器などを導入する」
「女性が少ない職種で必要な技能などに関する教育訓練を行う」
「初めて女性を配置する現場に女性用の更衣室を作る(または老朽化した女性用トイレを改修する)」
「管理職を目指す女性社員を対象としたセミナーを実施する」など
【助成金の詳細はこちら】
・平成29年度両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=10
・一般事業主行動計画を策定しましょう
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=10
【「えるぼし」認定の詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=10
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なるほどね……
先日こんなことがありました。
「女から男に転換したんですけど」
トイレが共同のお店で良かったです。
男女別のトイレだったら・・・
トイレの心配までは、社労士の仕事ではないッ!
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助成金社労士の奇妙なコラム 超58(残業時間公表に向け)
神戸の社労士:マサ井上です!
今日の日経新聞によると、厚生労働省は、残業時間の公表を大企業に義務付けました。
以下は、日経新聞から
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厚生労働省は2020年にも従業員の残業時間の公表を大企業に義務付ける。
企業は月当たりの平均残業時間を年1回開示するよう求められ、従わなければ処分を受ける。
それぞれの企業の労働実態を外部から見えやすくし、過度な長時間勤務を未然に防ぐ狙いがある。
職場の生産性を高める効果も期待されるが、負担が増す企業側の反発も予想される。
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なお、中小企業は「努力義務」です。
また、疑義が疑われるような情報、悪質な場合は、最大20万円のペナルティを科すようです。
おそらく、ペナルティについては、過料ではないでしょうか?
今後、政府は特別条項付き36協定の見直しなどで、年間残業時間720時間を上限にする予定で、
月間にして60時間になります。
今のように、過労死などは月間80時間で労災認定という基準も見直されるのでしょうか?
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助成金社労士の奇妙なコラム 超57(世界サイバー戦争!?)
神戸の社労士:マサ井上です!
昨日は、Windowsの更新がすごかったですね。
それもそのはず、世界的なサイバー攻撃が行われているようですね。
こわっ!
ランサムウェア
とかいう、ウィルスらしいですが、すべてのファイルにロックがかかり、
ロックを解除したいなら、ビッドコインで3万円支払え!と、脅しがかかるとか?
すでに、日産英国工場、日立が感染しているようですね。
特にイギリスの被害は深刻化するらしいです。
キャメロン首相時代に、財源縮小でWindowsをアップせず、未だに「XP」を使っているとかで、
「XP」は保証期間が終わっていますから、セキュリティが更新されないとか(笑)
緊縮財政の付けが、回ってきたようです。
確かに、PCのソフト更新などは、利益につながらない出費かも知れませんが、
このような攻撃を受けた場合、それ以上のダメージを負うことになります。
御社でも、緊縮財政を行っているのなら、今すぐ、考え直すことをお勧めします。
無論、社労士との顧問契約も緊縮すべきではないですぞぉ。
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ご好評につき、本年度も開催させていただきます!!先着5名ですのでお早めにお申し込みください。
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労務プランニング オフィスINOUE
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電話・FAX:078-220-2996
助成金社労士の奇妙なコラム 超56(働きやすい企業)
働きやすい企業? 2017-05-06 14:44:31NEW !
テーマ:ブログ
神戸の社労士:井上です!
厚生労働省のメルマガによると、
厚生労働省によると、働きやすき企業を表彰したようですよ!
以下は厚生労働省のメルマガ
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厚生労働省では、3月10日に「第1回働きやすく生産性の高い企業・職場表彰事業」の表彰式と、「働きやすさと生産性向上の両立」をテーマとしたシンポジウムを開催しました。
今回は、全国144の企業・職場から応募があり、学識者・労使団体等の代表者などで構成する審査委員会での審査の結果、
「最優秀賞」(厚生労働大臣賞)に3社、
「優秀賞」(職業安定局長賞)に4社、
「奨励賞」(職業安定局長賞)に8社の計15社に決定しました。
また、表彰式と同時開催されたシンポジウムでは、「生産性を高める戦略的働き方とは」と題した特別講演や、受賞企業を交えたパネルディスカッションが行われました。
シンポジウムの様子や受賞各社の取組などは、下記URLをご覧く
ださい。
【最優秀賞】
・株式会社ディスコ ・SCSK株式会社
・株式会社河合電器製作所
【優秀賞】
・ダイキン工業株式会社 堺製作所 ・大豊工業株式会社
・旭テクノプラント株式会社 ・ヤマサハウス株式会社
【奨励賞】
・味の素株式会社 ・伊藤忠商事株式会社
・株式会社千葉銀行 ・富士ゼロックス株式会社
・ヤフー株式会社 ・国本工業株式会社
・サントリーシステムテクノロジー株式会社
・株式会社リソーシズ
【受賞企業の取組など詳細はこちら】
■働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト
http://krs.bz/roumu/c?c=14218&m=23626&v=0087981c
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有名企業が多いのは、止む無しか?
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http://romuplan.com/
office-i@romuplan.com
助成金社労士の奇妙なコラム 超54(産業医について)
神戸の社労士:井上です!
50人上の会社には産業医が必要です。
が、医師会に頼んでも、なかなか決まらない
などという話も聞きます。
その産業医も名前だけ貸すのでなく、資格が必要となりましたので、なり手が少ないのでしょうか?
まず、産業医とは、
事業場において労働者の健康管理を行う医師であり、労働安全衛生法では、
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対して産業医を選任することとなっています。
この産業医制度について改正の審議がされており順調に進めば平成29年6月に改正予定です。
主な改正点
◎産業医の巡視頻度
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、
事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、
事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、
少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
◎長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、
速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
◎健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で
必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、
これを提供しなければならないこととする。
改正の背景には過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性増す中、
産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加していることからの様です。
正式に改正が決まりましたら産業医の先生と巡視回数の相談をされてはいかがでしょうか。
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助成金社労士の奇妙なコラム 超51(研修期間中)
神戸の社労士:井上です!
新人研修が始まっている時期でしょうか?
そこでの注意点を考えてみましょう。
企業研修において、歩行、アウトドアなどの運動や、大声を出させるなどのいわゆる「体育会系」なものを行う場合、
社員のキャラクターを見極めながら、健康と安全について注意をしたほうがよいかもしれません。
企業には労働者の安全に配慮する義務=安全配慮義務があり、
受講者の体力を鑑みることなく過酷な研修を行った結果心身に不調をもたらした場合、
企業側が「安全配慮義務違反」を問われる可能性があります。
会社の安全配慮義務違反に問われる条件とは、
①社員が心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)があり、
②それを会社が回避する手段があったにもかかわらず(結果回避可能性)、何らの手段を講じなかった場合です。
この場合に安全配慮義務違反となり、場合によっては損害賠償責任を負うことになります。
いわゆる体育会系の研修における安全配慮という観点で考えると、
例えば「持病を持っている、体力が弱いなどの理由により過酷な研修はできないと当人から訴えられたにもかかわらず、」
「別メニューを用意するなどの配慮をする余地があったのに」何も対策を打たなければ、
労働安全衛生法上の問題が出てくる可能性があるでしょう。
チームビルディングのために多少は過酷な時間を共有することも大切でしょう。
しかし近年はそういった体育会系の雰囲気について来れない新入社員も増えているため、何事もやり過ぎには注意が必要でしょう。
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