就業規則
【業界特化型就業規則】介護事業所・社会福祉法人
訪問介護事業所、通所介護事業所などの介護サービス事業の就業規則を作成する場合、登録ヘルパーをパート就業規則として別作成することをお勧めしております。特に、移動時間や最低賃金問題は監督署からの是正指導のポイントです。
グループホームや障害者施設などの就業規則を作成する場合、夜勤や断続的労働、宿直なども注意が必要です。また、中途採用の多い業界ですので、賃金や評価について注意する必要があります。
常時10人未満の介護事業場であれば、1日8時間で各週休2日制にすることや月曜日から金曜日まで8時間労働をし、土曜日を4時間(半日勤務)とすることができます。
社労士の視点!
- 登録ヘルパーは、労働者なのか?委託者なのか?
- ヘルパーの移動時間は労働時間なのか?
- 人材不足による人材確保
- セクハラ、育児介護など、女性労働者への配慮
- 介護事業所は情報管理に甘い!
- 問題社員への対応
別規定について
育児休業介護休業規定の作成
子育て中の女性や家族介護をする従業員が多いのが、この業界の特徴です。育児休業・介護休業で休業するだけでなく、短時間勤務などの制度を設けるなど、工夫も出来ます。
セクハラ対策
女性が多いということは、セクハラが起こりうる可能性も高くなるということです。また、近年は、パワハラ対策も怠ってはいけません。規程を作成し、事前に労働問題を防ぎます。
メンタルヘルス対策
セクハラ・パワハラと併せて、メンタルヘルス対策規定も設けておきましょう。近年、増加するメンタル不調ですが、精神疾患をめぐる労務管理も策定しておくことをお勧めします。