就業規則

【業界特化型就業規則】飲食店

パートやアルバイトなどの非正規雇用者が多い業界である飲食業界は、正社員就業規則のみでなく、パートタイム労働法にのっとり、非正規社員の就業規則を規定することをお勧めしております。

それは、正社員と違った働き方をする非正規雇用者は、家庭の事情や学業などに左右されやすい労働者と言えるからです。

数年前にバーガーショップの店長は、労働基準法上の管理監督者であるか否かと言う裁判があり、管理監督者ではないという判決を下されました。店長を管理監督者として取り扱う場合は、「責任」や「権限」、「労働時間の管理外」であることの規定を整備し、実態として運用する必要があります。

朝、昼、夜と食事がありますが、これが長時間労働になる最大の原因になります。ポイントは、「休憩時間の活用」及び「変形労働時間制」による管理体制、賃金体系の決め方にあります。

規定がないために、退職した社員やパートタイマーから未払い賃金の請求をされて、また、労働基準監督署に申告され、多大な費用が発生することも珍しくはありません。

労働時間に関しては、シフトに突然穴をあけられないよう有給等を活用したいものです。

社労士の視点!

  • 店長は法律上の管理監督者か?
  • 非正規雇用者の対応は出来ているか?
  • 未払い賃金の発生しにくい、労働時間の管理は出来ているか?
  • 正規雇用者は、いつまで昇給させるのか?

別規定について

パート就業規則・賃金規定

パート等の非正規雇用者の就業規則だけでなく、正規雇用者の賃金規定も作成しておきたいです。例えば、独立志向の高い調理師を長年抱えて置くのか、それとも、独立を支援するのかによって、賃金体系も変わってくるものです。職種によって、賃金体系を変えることは、時として必要です。

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