労務ぷらんコラム

テレビ局の性接待を労働法で解釈すると

2025.01.21

神戸の社労士:井上です。

 

某テレビのCMがポポポポポーンとなっていますね(笑)

 

真相は分かっておりませんが、

ナカイナニガシというタレントに、女性アナウンサーを無理に性接待を強いたということでしょうか?

 

これって、安全配慮義務違反ではないでしょうか。

 

安全配慮義務違反とは「労働契約法」の第五条に次のように記載されております。

 

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

つまり、テレビ局は社員の安全を確保しないといけないのに、進んでハラスメントを行っていたということですね。

 

放送免許は総務省ですが、労働法的にも問題があるのではないでしょうか。

 

使用者は職場を「安全かつ衛生」の確保をする義務があります。

 

労働安全衛生法には、

(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

 

とありますので、某テレビが弾けるのを見ることが出来るかもしれないですね。

あぁ、楽しみ♪

 

まずは無料相談