労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超61(29年10月育児・介護休業法の改正)
神戸の社労士:マサ井上です!
監獄固め!
厚生労働省より「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート」のリーフレットが公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf
これによると、改正内容は下記の通りです。
① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
1歳6ヶ月以後も保育園等に入れない場合には会社に申し出ることにより、
最長2歳まで再延長可能となり、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度のお知らせ
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合、
その方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設されます。
③ 育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く子が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
育児休業が最長2年となると産前休業と合せて、
おおよそ2年1ヵ月半の休暇を取得する方も出てきます。
その際、会社としては従業員が円滑に復帰できるよう
職場復帰支援プランや休業中の代替要員の確保等、
これまで以上に対策を立てることが必要となってきますので、
社会保険労務士やキャリアコンサルタント等の専門分野に相談されるのも一つの方法かと思います。
ちなみに、兵庫県では、このような取組を行っています。
http://www.hyogo-wlb.jp/support
労務プランニング オフィスINOUE