労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超54(産業医について)

2017.04.29

神戸の社労士:井上です!

50人上の会社には産業医が必要です。

が、医師会に頼んでも、なかなか決まらない

などという話も聞きます。

その産業医も名前だけ貸すのでなく、資格が必要となりましたので、なり手が少ないのでしょうか?

 

まず、産業医とは、

事業場において労働者の健康管理を行う医師であり、労働安全衛生法では、

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対して産業医を選任することとなっています。

この産業医制度について改正の審議がされており順調に進めば平成29年6月に改正予定です。

 

主な改正点

◎産業医の巡視頻度

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、

事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、

事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、

少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

 


◎長時間労働者に関する情報の産業医への提供

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、

休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、

速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

 

◎健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で

必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、

これを提供しなければならないこととする。

 

改正の背景には過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性増す中、

産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加していることからの様です。

正式に改正が決まりましたら産業医の先生と巡視回数の相談をされてはいかがでしょうか。

 

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