労務ぷらんコラム

【休憩有給】記事一覧

テスラのイーロン・マスク氏が在宅勤務を批判しております

2023.05.24

神戸の社労士:井上です。

 

テスラのイーロン・マスク氏が在宅勤務を批判しております。

イーロン・マスク氏、在宅勤務を批判-「道徳的に間違っている」 - Bloomberg

 

マスク氏は、次の通り述べております。以下引用。

 

米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は16日、在宅勤務をする人を非難し、こうした行為が職場に出勤しなければならない人への侮辱だとの考えを示した。

マスク氏は自宅でノートパソコンを立ち上げて仕事することは生産性を低下させる上に、そうした選択肢を持たない工場労働者らに間違ったシグナルを送ることになると述べた。

 

引用ここまで

 

在宅勤務は生産性を下げておるのでしょうか?

実感がありませんので、何ともですが、メリットは大きいです。

 

・例えば、昼の食事の確保が出来ます。

外食産業にはダメージですが、混んでいるなど、少ない昼休みを食事だけで終わることがあります。

自宅なら、ある程度、予測が出来ますので、準備して仕事に係るなど、時間も短縮できますし、

何より、ご飯は炊き立てが食べれますねぇ。

 

・会社は交通費の削減が出来る。

会社に来ないのですから、交通費は支払う必要がありません。

その点、交通費、通勤費と言う給与手当がないアメリカでは、考慮することがありません。

 

 

さて、工場労働者など、在宅勤務の選択肢のない者への侮辱となるそうですが、

その点に関しては、何とも……

給与体系が、そもそも違うので、給与面での優遇は必要かもしれないです。

 

マスク氏は、「オフィス復帰方針を強く主張しており、昨夏には最低週40時間オフィスで勤務するよう義務付け」たようですが、どうなるか見ものですね。

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【コロナ】小学校休業等助成金が4月以降も対象になります

2020.04.01

神戸の社労士、マサ井上です!

小学校休業等助成金が昨日の3/31までの休業が対象であったのですが、

4月以降の休業にも対象になるようです。

延長されるようです。

下のリンク先をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【助成金】小学校休業等対応助成金の申請が開始されました!

2020.03.21

新型コロナによる【小学校休業等対応助成金】の詳細発表、

及び受付が3/18により開始されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

新型コロナで小学校等が休校になったので、休む場合、年次有給休暇と同額を支払った場合に助成対象となります。

(3/31までの休業で春休みや日祝日等、学校の無い日は対象外。

だだし、看病が必要な場合は除く)

時間休暇や雇用保険被保険者以外の従業員も対象になります。

【支給条件】

助成内容: 10/10 ただし、8330円が上限

申請期間は、6月30日まで!

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給要件

・令和2年2月27日から同年3月31日までの間の有休であること
・労働基準法の規定する年次有休ではないこと
・年次有休と同等の賃金が支払われるものであること
・ 雇用保険適用事業所であること

1企業につき、出来るだけ1回の申請で!

必要書類ですが、

1. 支給申請書、
2. 有給休暇取得確認書、
3. 支給要件確認申立書、
4. 支払方法・受取人住所届の他に、以下のすべての書類の写しの添付が必要です。

5. 対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合、労災保険への加入が確認できる書類
6. 対象労働者が雇用保険被保険者でない場合、雇用されていることを確認できる書類

7. 対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
8. 対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
9. 対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
10. 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
11. 小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、
12. 小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
13. 対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
14. 対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類

(1~4までは、リンク先からダウンロードすることになります)

となりますが、

「平たく言うと」

1~6のほかは、

賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書、就業規則、小学校からの休校の通知書

ということです。

あとは、平素から労務管理が出来ていることが大事になります。

有給額の計算の参考として、様式第1号を添付しております。

無論、労働条件通知書通りの計算であるかは大事です。

【当事務所が委託する場合】

顧問先・スポットともに、

下限は5千円/人から

郵送料・交通費は別途頂きます。

(顧問先の基準は2020年4月1日時点で、何らかの顧問契約がある場合)

この助成金は、相談から申請まで、時間がありませんので、

今回、申請に至らない労務管理をされている企業は、

代行は行いません。

 

以上になります。

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【助成金】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 2

2020.03.12

神戸の社労士、マサ井上です!

 

今一度、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について、まとめておきます。

 

【対象事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

 

本日、労働局の均等部に聞いたところ、申請時期も様式も決まっていなとのことでした。

受付開始で混雑が予想されます。

 

今すべきことは、

タイムカード、給与明細の整理、年次有給休暇の日額の確認をしておいてください。

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【助成金】続報 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金

2020.03.10

神戸の社労士、マサ井上です!

 

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金」の続報です。

 

3月9日に厚生労働省は、リンク先にて、詳細を発表しました。

記事・詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf

 

今回、わかったことは、④の取り扱いです。

春休みは対象外

半日や時間休暇もOK

就業規則が無くてもOK

支払金額は通常の年次有給休暇と同じ額

ということが分かりました。

 

 

また、

いつから受付か不明?

申請用紙はまだということも

判明しましたね(笑)

是非とも活用しようぜ!

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

2020.03.06

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

 

神戸の社労士、マサ井上です!

とりあえず、リンクだけ張っておきます。

先日の内容から、発展したのは助成金の名称が決まっただけです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【助成金】コロナで雇用調整助成金の要件が拡大!

2020.03.06

神戸の社労士、マサ井上です!

コロナウイルスで特別措置が取られている雇用調整助成金が、要件緩和しました。

厚生労働省のサイトをリンクしておきます。https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000603338.pdf

緩和要件の大きなところは、

・全業種対応になったこと、

・期間の延長拡大

・クーリング期間の撤廃

・被保険者要件の見直し

かと思います。

何度も言いますが、今は有事なのです!

有事には有事の対応があります。

経営者は、政治家のようにのんきなことを言っていてはいけません。

会社と従業員を守らないといけません。

そういった意味で、今回の拡大は、評価にあたると思います。

ただ、雇用調整助成金は労務管理がしっかり行っている会社でないと難しいです。

タイムカードも出勤簿が無い!

労働時間もはっきりしない!

では、支給されませんので、注意してください。

ここからは愚痴(-_-;)

そもそも、中国との取引等、往来のある業種のみってのがおかしいと思っていました(怒)

コロナウイルスが襲っているのは、全国民、全市民、全業種です。

あまりにも観光業界を優遇し過ぎです。

観光業を重視する国とは、中堅国のすることであり、先進国のすることではありません。

中堅国には、利益になる産業がないためです。

日本は、自ら中堅国になることをしてどうするのでしょうか?

 

 

観光立国反対(/・ω・)/

技術大国へ戻りましょう!

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【助成金】コロナウイルス対策の助成金

2020.03.02

読売新聞によると

https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20200302-567-OYT1T50161.html

-------------------------------------

厚生労働省は2日午後、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための

臨時休校に伴う保護者の休職支援策を発表した。

新たな助成金制度を設け、保護者に有給休暇を取得させた事業主に対し、

原則として、休暇中に支払った賃金全額を支給する。正規雇用だけでなく、

非正規雇用の従業員も対象とする。

-------------------------------------

とのことで、

-------------------------------------

事業主が年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた場合、

休暇中に支払った賃金全額を支給する。

大企業、中小企業とも共通で、支給額は1人当たり日額8330円を上限とする。

-------------------------------------

とのことだ。

 

 

厚生労働省のリーフレットはこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

コロナウイルスで明日から休校ですって!

2020.03.02

神戸の社労士、マサ井上です!

明日から、地元の公立学校は休校だそうです。

こわっ!

 

さて、子育て世代の従業員がいる会社も多いでしょう。

お昼を作ってから出勤、あるいは前日に作らないと!

と、家事が増えますね。

そこで、企業としては、何らかの対処をしても良いかと思います。

 

対策例①

有期特別休暇の導入

3月2日から1か月程度で、特別休暇を取れるようにする。

時間単位でも良いかと思います。

ただし、今回は天災事変です!

つまり、有事なのです。

これは「使用者の責任」ではありません。

ですから、この特別休暇は無給でも構いません。

 

 

対策例②

時差出勤を認める。

鉄道各社が列車の中で、アナウンスしておりますね。

「厚生労働者からの連絡です。時差出勤をお願いします」みたいな。

時差出勤も子育て世代には、有効な手段かと思います。

 

 

そんな中、

ニュースで、教師がこんなことを言っていました。

「1週間前までに言って欲しい」など言っているでは!?

この教師は、無能だとしか言いようがありません。

「その間に生徒から死亡者が出たら」という発想がないのです。

 

今は、有事ということを自覚して行動してください。

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

【育児休業】男性が育児休業する場合

2020.01.04

明けましておめでとうございます。

(*´ω`)

先日の男性の育児休業の記事が、意外と人気がありましたので、

男性が育児休業する際の気を付ける点を、

ザックリまとめておきましたので、

ご参考までに!?

対象者

育児休業の対象となる男性は原則として次のとおりです。

・同一事業主に1年以上雇用されている

・子供が1歳未満(1歳の誕生日を迎えていない)

・子供が1歳になった後も引き続き雇用予定

・子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに雇用契約が終了する予定ではない

・週3日以上勤務をしている

雇用保険に加入している人であれば、

多くの男性が育児休業の取得対象となります。

期 間

女性については産後56日経過した後に育児休業が始まりますが、

男性については出産日当日から育児休業の取得が可能です。

終了期は「子供が産まれてから1年(子供の1歳の誕生日の前日まで)」です。

届 出

会社に対して育児休業の申し出をするのは原則として1ヶ月前など事前にする必要があります。ただし、出産日は予定日からずれることも多いため、取得時期を変更することもできます。

ハローワークからの給付金

育児休業給付の申請は、休業期間2ヶ月ごとに1回、ハローワークに対して行います。

通常会社が申請を行います。

当初6ヶ月は休業前賃金のおよそ67%、その後は50%です。

育児休業の延長

育児休業は最長で1年が原則ですが、パパ・ママ育休プラス(両親とも育児休業するという謎の制度)という制度を利用すると、

子供が1歳2ヶ月になるまで育休期間を伸ばすことができます。

また、保育園に入れない場合等は、特別に育休を延長する事ができます。

この場合、最長2年間の取得が可能です。

例:1歳時点で6か月延長、1歳6か月時点でもう一度延長が出来、

2歳まで育児休業が出来るが、1歳時点で2歳までの延長は無理です。

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

まずは無料相談