労務ぷらんコラム

【育児休業】男性が育児休業する場合

2020.01.04

明けましておめでとうございます。

(*´ω`)

先日の男性の育児休業の記事が、意外と人気がありましたので、

男性が育児休業する際の気を付ける点を、

ザックリまとめておきましたので、

ご参考までに!?

対象者

育児休業の対象となる男性は原則として次のとおりです。

・同一事業主に1年以上雇用されている

・子供が1歳未満(1歳の誕生日を迎えていない)

・子供が1歳になった後も引き続き雇用予定

・子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに雇用契約が終了する予定ではない

・週3日以上勤務をしている

雇用保険に加入している人であれば、

多くの男性が育児休業の取得対象となります。

期 間

女性については産後56日経過した後に育児休業が始まりますが、

男性については出産日当日から育児休業の取得が可能です。

終了期は「子供が産まれてから1年(子供の1歳の誕生日の前日まで)」です。

届 出

会社に対して育児休業の申し出をするのは原則として1ヶ月前など事前にする必要があります。ただし、出産日は予定日からずれることも多いため、取得時期を変更することもできます。

ハローワークからの給付金

育児休業給付の申請は、休業期間2ヶ月ごとに1回、ハローワークに対して行います。

通常会社が申請を行います。

当初6ヶ月は休業前賃金のおよそ67%、その後は50%です。

育児休業の延長

育児休業は最長で1年が原則ですが、パパ・ママ育休プラス(両親とも育児休業するという謎の制度)という制度を利用すると、

子供が1歳2ヶ月になるまで育休期間を伸ばすことができます。

また、保育園に入れない場合等は、特別に育休を延長する事ができます。

この場合、最長2年間の取得が可能です。

例:1歳時点で6か月延長、1歳6か月時点でもう一度延長が出来、

2歳まで育児休業が出来るが、1歳時点で2歳までの延長は無理です。

 

 

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