就業規則

【業界特化型就業規則】幼稚園・保育園など育児施設

保育所は、土曜出勤を念頭に置き、休日を少なく稼働できるように、変形労働時間制を採用します。

1年のうち、運動会や遠足等の季節的行事もあることから、1年単位の変形労働時間制を採用が簡単かと思われますが、保育所によっては、1ヶ月変形労働時間制の方が良い保育所があるかもしれません。

社労士の視点!

  • 10人未満の従業員数なら「1週44時間以内」を採用する
  • 延長保育に対応した労働時間制度を作る
  • 賃金カーブの設定で人材不足に対処する

別規定について

セクハラ・パワハラ対策・メンタルヘルス対策

これも介護事業所と同じで、女性が多いということは、セクハラが起こりうる可能性も高くなるということです。

また、近年は、パワハラ対策・メンタルヘルス対策も怠ってはいけません。規程を作成し、事前に労働問題を防ぎます。

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