労務ぷらんコラム

【障害年金】障害年金は請求を急ごう!

2020.01.04

神戸の社労士、マサ井上です!

この記事、素晴らしいです!?

【FP解説】年金の「知らないと損!」 障害年金は、請求を急ごう

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191227-00010003-ffield-life

障害年金は、「認定日請求」と「事後重症請求」の2種あるのです。

「認定日」とは、例えば、初診日から1年6か月経過後、または、症状固定日です。

「事後重症」とは、初診日から1年6か月経過時点では、障害等級に該当しないけれど、

時間が経ち、悪化して障害等級に該当した場合です。

それを前提に、この記事を読んでいきますと。

(以下引用)

65歳の誕生日の前々日までに

【2】65歳の誕生日が目前である場合
障害年金の事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行わなければなりません。

障害認定日請求の場合は、65歳の誕生日の前々日までという制限はありませんので、

70歳になってからでも80歳になってからでも請求が可能です。

注意が必要なのは、65歳以前に初診日があるものの、障害認定日が65歳以降になる場合です。

この場合は、障害認定日請求です。

ところが、初診日が請求者の考えていた初診日よりもっと前であると認定された場合は、

結果的に事後重症請求ということになります。

その場合は、すでに65歳以上なので請求は却下されてしまいます。

(引用ここまで)

誕生日の前々日というのは、誕生日の前日を「達する日」と言います。

65歳に達する人は、65歳の誕生日の前日です。

障害年金は、65歳に達すると原則、請求が出来ませんので、

前々日ということです。

例外は、引用文の通りです。

(以下引用)

1日違いで、1ヶ月分少なくなることも

【1】事後重症請求の場合
支給が決まった場合、請求月の翌月分から支給されます。

このため、例えば、6月30日に請求をして認められた場合は、

7月分から支給されますが、1日遅れの7月1日に請求をした場合は、8月分からの支給となります。

1日違いで受け取る年金が1ヶ月分少なくなってしまうのです。

請求書類の大半がそろった場合は、残りの必要書類を大急ぎで集めて、

何とか同月内に請求したいものです。

(引用ここまで)

請求月は月単位ですので、請求した月の翌月から支給になります。

月末締め切りと覚えておきましょう。

 

 

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