労務ぷらんコラム

10人未満の会社や店舗でも就業規則を作ろう!

2019.06.20

 

神戸の社労士、マサ井上です!

 

従業員が10人以上の会社や店舗は、地元の労働基準監督署へ就業規則を届けなくてはいませんね。

 

労働基準法の第89条に、この様に書かれています。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする」

これに違反すると、第120条に掲げる罰則があります。

第120条とは、「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する」ということで、

罰金30万円以下だそうです。

エライことですね!!

 

しかし、常時雇用する従業員10人未満(アルバイトも入れて)の場合は、届け出義務がありませんが、

当事務所では作成することをお勧めします。

 

理由は、人が集まればルールが必要だからです。

賃金や労働時間という重要事項を、暗黙の了解で雇用契約は、危なくて結べません。

また、従業員は、事業主が毎回違う対応、人によっては違う対応をされては、

安心して働くことが出来ません。

労働者は、事業主が公平に扱っているかどうかを見ています

特に女性労働者は、そういう面が強いのではないでしょうか?

 

そこで、労働基準法第89条では、次の事項は就業規則に定めることとしております。

次の事項とは下の通りです!

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

一から三は、絶対的事項で、どの就業規則にも記載が必要です。

時間、賃金、退職の事をいい加減では困ります。

三の二からは、あれば記載すべき事項です。

例えば、退職手当がある会社は、書きなさいということです。

 

さて、この様な事項を決めておくと、事務処理が便利になります。

担当者が変わっても、明文化されていれば、引継ぎが簡単になります。

その様な観点からも就業規則の作成をお勧めしております。

 

ちなみに、当事務所の就業規則は、ヒアリングをして作成をするカスタマイズです。

フルパックとライトパックがあります。

また、「ひな型で良い」という会社もご相談賜ります。

 

 

当事務所の就業規則をよろしく!

労務プランニング オフィスINOUE

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