労務ぷらんコラム

【労務管理】賞与の季節だ!

2019.06.18

神戸の社労士、マサ井上です!

もうすぐ7月!

賞与・ボーナスの季節だ!?

ヤホーーーーーーー!

ボーナス払いで、何か買う??

といっても、私には関係ないですが......

さて、みんな楽しみな賞与ですが、労務管理担当者は事務作業が面倒かもしれませんので、

その辺りを、サクッと解説いたします。

 

1)そもそも賞与とは

賞与とは、賞与、期末手当、決算手当その他いかなる名称かを問わず、労働者が労働の対償として受けるもので、3ヵ月を超える期間ごとに受けるもの(年3回以内で支給されるもの)を言います。

 

2)賞与からの保険料徴収

賞与支給者が社会保険や雇用保険に加入している場合は、賞与からも各保険料も天引きした上で支払う必要があります。

雇用保険料の計算方法はこちらでは割愛しますが、

社会保険料は以下のように計算をします。

標準賞与額(賞与額の1000円未満端数を切り捨てた額)×保険料率

なお、40歳から64歳までは、介護保険料が必要ですので気を付ける必要があります。

 

3)計算上の注意点

健康保険、厚生年金ともに標準賞与額の上限が設けられております。

健康保険は年度の累計額が573万円厚生年金は1ヵ月あたり150万円が上限です

 

つまり、年度の賞与累計額が1000万円の場合でも、573万円分しか健康保険料を払う必要がありません。

厚生年金の場合は、上限を1ヵ月単位で見ます。

 

4)事業主がすべき届出について

賞与を支給した際は、管轄の年金事務所に賞与額を記載のうえ届出する必要があります。

事前に賞与支給予定月を年金事務所に申請している場合は、

支給月の1ヵ月前頃に提出用の書類が送られてきますが、

申請をしてない場合は、こちらからアクションを起こさなければなりません。

賞与は、届出をしない限り年金事務所は知りえない情報です。

加入者の将来の年金額にも影響しますので、届出を忘れないように注意しましょう。

 

 

フリーランサーは、自分の賞与は自分で作るべし(泣)

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