労務ぷらんコラム

【労働基準】台風時季に考えたい休業手当の支払い

2019.06.24

神戸の社労士、マサ井上です!

 

これから梅雨に台風の季節がやってきます。

以前、西日本豪雨災害で土砂災害がありましたね。

今もJRの一部では、芸備線など、代替バス運行の地域もあるようです。

さて、その様な豪雨や台風などの異常気象時に、会社を止むを得ず休業する場合、

会社は休業手当の支払い義務はあるでしょうか。

 

・休業手当の決まり

まず、労働基準法第26条では、

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。

これが休業手当というものです。

この、「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、

例えば、

取引先から材料が届かないため仕事にならないため工場の操業を止めたり(資材不足)、

停電で電力不足になったり、

飲食店で客入りが悪いから早退させるような場合を指します。

 

・自然災害はどうか

台風などの災害は「使用者の責に帰すべき事由による休業」と言えるでしょうか。

台風については、自然現象であり、会社とは関係なく発生します。

そして、それは人間の力では防ぎようもありませんから不可抗力と認められる可能性が高いでしょう。

つまり、労基法上の休業手当を支払う義務は使用者に発生しないことになります。

ただし、台風だったらなんでもいいかというとそうではなく、

台風の予報だけで休業とし休業手当を支払わないことが違法とみなされるケースもあるでしょう。ケースバイケースとなります。

 

・安全配慮との関係

暴風のなかで野外作業を命じて、労働者が落雷にあったり滑落事故を起こしたりした場合、

使用者は「安全配慮義務」違反に問われる可能性があります。

安全と作業効率、休業手当の支払い義務の可能性を総合的に考えながら使用者は判断をしましょう。

 

・対策の例

自然災害と休業手当の関係は判断が難しいことがあります。

台風の可能性が高い時期、地域においては、

⑴台風の時に備えて在宅勤務を認める仕組みを作る

⑵有給休暇の取得を奨励するなどの対策も検討して良いでしょう。

 

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

 

#労働基準法#社労士#神戸#休業手当#就業規則

 

まずは無料相談