労務ぷらんコラム

【助成金】人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

2019.04.02

【助成金】人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

 

神戸の社労士、マサ井上です!

スゥゥーパーァな助成金ですね。(フランキー)

人を1人雇うと60万円支給されるのですから!?

その助成金の名前は、

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

です。

ただし、「働き方改革」というように、会社の働き方を向上させていかなければなりません。

働き方改革とは、最終的には、20年間G7最下位を脱出するためのものです。

ですので、生産性を向上させる目的になるわけです。

まず、何を取り組むのか?

 

1:スタートとして、

「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)(※1)の支給を受けた中小企業事業主」であることされていますので、まず、この助成金を受ける必要があります。

(※1)2019年度に時間外労働等改善助成金交付決定通知書を添付することで当計画を申請することができますが、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定を受けていない場合は、当助成金の支給対象外となります。
また、平成29年度において、旧職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)の支給決定を受けた事業主も計画を申請することができます。

取り組むのであれば、勤務間インターバルが、この4月から努力義務とされましたので、これはおススメです。

 

2:次に、新たに人を雇うこと。

「新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります」とあり、あらかじめ何人必要か、計画書に記載して提出する必要があります。

 

3:1年経過後、新たに雇い入れた労働者が退職せず、雇用保険加入者が人数増となった場合、計画達成助成金が支給される。

フルタイムが60万円/人、短時間労働者なら40万円/人です。

 

4:3年経過後、人員増かつ生産性が6%向上していれば、追加で目標達成助成金が支給される。

フルタイムが15万円/人、短時間労働者なら10万円/人

となります。

 

まずは、時間外労働等改善助成金に取り組む必要がありますね。

この助成金は専門家・外部コンサルタントに相談するなど社労士の活躍の場がありますので、ぜひ、社労士をお使いくださいね!

詳しい内容は、下のリンク先をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html

 

 

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