労務ぷらんコラム

【国民年金】国民年金にも産休期間は保険料が免除されます。

2019.04.08

神戸の社労士、マサ井上です。

平成31年4月1日より、国民年金被保険者の国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が適用されます。

企業で働いている場合、女性社員が妊娠をし休暇を取る場合、厚生年金上、産前産後休暇制度が設けられており、社会保険料の免除が認められております。(免除期間は保険料納付期間として扱う)

しかし、自営業者やフリーランスなどの個人事業主の女性の場合、

国民年金被保険者に対しては、産前産後の期間の保険料免除制度等は導入されておりませんでした。

今回の改正は少子化が急激に進行している日本において、次世代育成を目的としていると考えられます。

国民年金にも産前産後の免除制度が設けられますが、厚生年金での免除制度と期間が異なります。

産前産後に係る厚生年金と国民年金の比較

保険料の免除期間

厚生年金被保険者の場合:出産日以前42日(多胎の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間(保険料徴収免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで)

国民年金第1号被保険者の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎の場合出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6か月間)

【国民年金における産前産後期間の保険料免除を行う上で注意すべき点】

① 対象者は平成31年2月1日以降の方に限られます。

保険料免除制度の施行が4月1日の為、出産日が2月1日以降の方から免除制度が適用されることになります。

なぜ、2月1日以降の方以降になるかといいますと、産前産後期間が、「出産予定日または出産の属する月の前月から4ヶ月」であるからです。

仮に出産日を2月1日の被保険者の場合を考えてみましょう。

出産月が2月であるので、出産月の前月である1月からから4ヶ月(免除期間:1月―4月)が本来の免除期間です。

ただし、3月までの免除期間は法施行前なので、実際には4月の1ヶ月分のみが免除期間として、認められることになります。

② 付加保険料は納付できます。

通常、国民年金保険料の免除期間中(保険料免除・納付猶予)は付加保険料を納付することは認められておりません。

しかし、産前産後の保険料免除制度につきましては、他の制度と異なり経済的負担の軽減を目的とはしていない為、産前産後期間中の付加保険料納付が認められております。

③ 法定免除や他の保険料免除との関係

法定免除や他の保険料免除の承認期間中に産前産後の保険料免除に該当した場合は、産前産後期間中は保険料納付期間として算入されるために、産前産後に該当する場合は他の免除に優先されます。

(なお、産前産後期間終了後、他の保険料免除承認期間内であれば、再度他の保険料免除の申請はありません)

④ 任意加入者は産前産後の対象外です。

以上となりますが、特徴として、産休の免除期間は、納付済みとされることや、他の免除制度と違い、付加保険料を収めることが出来る点があります。

また、月で計算されるなど気を付ける点がありますので、ご注意ください。

 

 

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