労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超92(セクハラ防止対策)

2017.10.26

神戸の社労士:マサ井上です!

 

女性が被害にあうと思われがちなセクシャルハラスメントですが、

近年では男性が被害者になることも少なくはありません。

 

セクハラは体に触るなどの物理的なものだけでなく,下ネタを言う、セクシーなポスターや画像などを見える場所に置くなどの行動も場合によっては該当します。

嫌なら嫌と拒否することができれば良いですが、パワハラ同様、

立場が上の人からのセクハラにはなかなか意見しにくく、特に被害が深刻化することがあります。

セクハラの問題は、プライベートの問題のように見えますが、職場で起こるセクハラ問題について、会社として、「放置」という対応には問題があります。

なぜなら会社には雇用する労働者を、職場で、健康かつ安全に働いてもらうよう配慮する

「安全配慮義務」があるからです。

職場における男女の差別を禁止し、あらゆる面で男女とも平等に扱うことを定めた「男女雇用機会均等法」という法律があり、

その中で、セクシャル・ハラスメント防止のため、事業主に対して雇用上の管理を義務づけています。

 

そのため会社側は個人の問題として扱うのではなく、会社の大きな問題の一つとして、

就業規則などにセクハラ防止を規定するなどセクハラに関する以上の方針を明確にし、

同時に相談窓口を作るなど、あらかじめ、労働者に対して周知、啓発をしておくことが大切です。

 

それでもセクハラが起こってしまったときは、そのセクハラの事実関係を、

迅速かつ正確に把握する必要があり、事実であった場合は速やかに、

被害者の安全を確保し、また加害者に対する懲戒を検討するなどして事態の改善を図ってください。

 

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