労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超64(夏休みは年休の計画的付与で)

2017.06.30

神戸の社労士:マサ井上です!

明日から7月だ!
夏休みが近づいてます。

そこで年次有給休暇を使って、旅行など考えておられるかもしれませんが、
日本の年次有給休暇取得率が低いことが、厚生労働省のメルマガに記載されていました。

以下、厚生労働省のメルマガより
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【年次有給休暇とは】
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基
準法において、労働者は以下の要件を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付
与され、申し出ることにより取得することができます。(勤続年数、週所定労働日
数などに応じて年次有給休暇の付与日数は異なります)
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること

【年次有給休暇の取得率は】
年次有給休暇の取得率は48.7%(平成27年)と5割を下回っています。この理由
としては、「みんなに迷惑がかかると感じる」、「後で多忙になる」、「職場の雰
囲気で取得しづらい」などが全体の約3分の2を占めています。

【年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しませんか?】
「計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの
日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。
この制度を導入している企業は、導入していない企業に比べ、年次有給休暇の平
均取得率が5.3ポイント高くなっています(就労条件総合調査)。この調査結果から、
この制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。

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48.7%しか取得していないので、会社から計画的に与えてはどうか?
という内容です。

そこで、その様は取組をするであれば、「職場意識改善助成金」の利用をお勧めします。
ライフワークバランスの研修をするなどの取組外必要ですが、
就業規則の整備などを行い、計画的付与を行って、有給取得率をアップ、所定外時間の削減
を行えば、経費の補助が受けれます。
詳しくは下のリンク先を!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

申請は10月16日までだ!

労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
office-i@romuplan.com

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