労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム 1(修業時間に私用メール)

2014.11.03

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

その血のさだめ、JOJO!

 

冗談はさておき!?

ある会社の社長さんの話、

「暇さえあれば、携帯でメールしている」という話を聞きました。

ゴゴゴゴゴォー!

この会社は、大丈夫なんか?

 

仕事中の私用メール(携帯・PC)についてについて、考えてみましょう!

 

私用メールのやり取りをしている場合、下記のような問題が起こることが予想されます。

・不正に私的利用するため、ウイルス感染のリスクがある。

・個人情報や会社情報の漏えいの恐れがある。

・勤務時間を業務以外に使うことにより生産性が落ちる

・さぼりが横行し、労務管理上の士気が落ちる。

これらを予防するために有効な手段を2つほどご紹介します。

 

1、社内メールのモニタリング

監視(モニタリング)することは、裁判例でも合法とされています。

ただし、就業規則等の社内規定に定める必要がありますし(定め方は下記2参照)、

監視行為が無制限に許されるわけではありません。

監視する立場でない者や、監視の目的が興味本位で必要以上の閲覧をすれば、

プライバシーの侵害にあたると解されています。

 

 

2、就業規則に定める

トラブルの防止策としては、就業規則に次のような文言を定めておくと良いでしょう。

「就業時間中の私用メールは全面禁止とする」

「私用メールは業務に差支えない程度で節度をもって行う」

「メールの利用状況は、会社が閲覧することができる」

「職場への携帯等の持ち込み禁止」

また、就業規則に定めておくだけではなく、

しっかりと従業員にこれらのルールがあることを周知することが重要です

従業員が私用メールを送ることは、単に仕事をさぼっている事だけでは収まらず、会社の情報漏洩など、大きな損害につながる恐れがあります。

就業時間中に私的なことに時間を使う従業員が多いようであれば、トラブルが起こる前にメール使用についてのルールを作りましょう。

作るから買ってね♡

 

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