- 労務プランニング オフィスINOUE ホーム
- 労務ぷらんコラム
- 就業規則社労士の奇妙なコラム 2(欠勤控除)
就業規則社労士の奇妙なコラム 2(欠勤控除) [2014.11.12]
神戸の就業規則社労士:井上です!!
しばしば、このような質問を聞ききますね!
従業員が欠勤した後に、
「欠勤日を年次有給休暇として振り替えてください」と言ってきた!!
その質問自体が「グレートだぜ!」と思ってしまいますが、
この場合、会社は応じる義務はあるのでしょうか?
・応じる義務は無い
年次有給休暇は、従業員から事前に有給取得の請求された場合は、会社はその請求を拒否することはできません。
しかし、欠勤後にその欠勤日を有給扱いとして振替える義務はありません。
法律上にもそのような義務規定はなく、欠勤分の賃金を給与から引いてもなんら問題ありませんから。
ただ、有給振替の義務がないからといって、振替してはならないわけではありません。
従業員から申請があった場合、欠勤した理由によっては、有給振替を認めてあげても良いと思います。
このような場合、就業規則上に、以下の規定を設けておくことをお勧めします。
第○○条(年次有給休暇の届出)
1 年次有給休暇を請求しようとする者は、前日までに所属長に届出なければならない。
ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがある。
2 病気その他やむを得ない事情により欠勤した場合で、
本人から速やかに申出があり、会社が正当な事由による欠勤と認めた場合は、
当該欠勤日を年次有給休暇に振り替えることができる。
この場合、会社は病気等により欠勤した者から医師の診断証明書または医療機関で受け取ったレシート等の提出を求めることができる。
従業員からすれば、自分の有給取得日数が残っていた場合、
それを使用して欠勤による給与の減額を防ぎたいのが心情だと思います。
そのような場合、申し出を頭ごなしに拒否するのではなく、
事情によっては認めてあげることで、
従業員の不平・不満が起きにくい会社作りをしていきましょう。
やっぱ、社労士は役に立つなぁ
と思う今日この頃
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
業界特化型就業規則
業務内容
コラム新着記事
- 2019.12.12
- 【障害年金】障害年金と肝硬変
- 2019.12.06
- 【社会保険料】同月得喪、入社2日で退社や!?
- 2019.12.04
- 【労務管理】雇用契約と業務委託契約
- 2019.12.02
- 【労務管理】育児休業中に有給休暇はOK?
- 2019.11.27
- 【年金】年金はパートに厳しく、金持ち優遇の続き
ブログ新着記事
メディア掲載実績
月刊 ビジネスガイド(2012年6月号)に記事が掲載されました。
「元健保組合職員の実体験に基づく!健康保険の給付に関する調査ポイントと請求書作成上の留意点」
健康保険の請求(健康保険組合に限る)は保険者に提出された後、担当者により調査が行われた上で最終的に理事長の決裁により決定されます。では、担当者はポイントをどこにおいて、どのように調査を進めていくのでしょうか。
事務所案内
- 労務プランニング オフィスINOUE
- 代表:井上 正宣
- 〒651-1113
- 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6丁目5-8 リリービラ2W
- 電話:078-220-2996
- FAX番号:078-220-2996
- 営業時間:平日 9:00~18:00
対応強化エリア
- 兵庫県神戸市垂水区
- 兵庫県神戸市須磨区
- 兵庫県神戸市長田区
- 兵庫県神戸市兵庫区
- 兵庫県神戸市中央区
- 兵庫県神戸市灘区
- 兵庫県神戸市東灘区
- 兵庫県神戸市北区
- 兵庫県神戸市西区