労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅢ 13(有期契約社員の雇い止め)

2014.10.29

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

キャリアアップ助成金のご相談を受けると、契約社員について、あれこれ聞かれますので、

ここでは、ご質問の多い雇い止めについて、まとめてみました!!

 

 

まず、雇止めとは、期間の定めのある労働契約で、

期限が到来した際に次の契約更新を行わないことを言います。

 

更新をしない場合、契約期間が1年未満または更新が2回までの労働契約の場合は、

契約期間の満了をもって退職してもらうことができます。

ただし、下記ケースに該当する時は、契約期間が満了する日の30日前までに、

その予告をしなければなりません。

 

 

・労働契約が3回以上更新されている場合

・1年以下の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して1年を超える場合

・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

つまり!

従業員から見て、「雇い続けられるだろう」と期待するに足りる十分な事情がある場合には、

会社としては所定の期間が終了したからという理由だけでは契約を終了させることはできないのです。

上記のような場合、正社員とほとんど変わらない実態があると判断され、解雇法理が類推適用されることとなります。

有期契約労働者としては、何度も契約を更新されれば、次も更新されるだろうと思い込んでしまいます。

契約終了前にいきなり雇い止めを通告されてしまうと、

素直に受け入れたくないのが心情でしょう。

 

その場合、労使トラブルに発展する恐れがあります。

 

こういった状況を防ぐためには、契約の終了前ではなく、

更新時に「次回は更新しない可能性がある」ことを伝えておくべきでしょう。

 

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