労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅢ 12(未払い残業代請求)

2014.10.23

神戸の就業規則社労士の井上です!

一時、弁護士が「未払い残業代の請求」キャンペーンをしておられましたよね!

キャンペーン期間が終了したからと言って、未払いがあっていいものではないです。

未払いがない!ということが社員のやる気を倍増させたり、安心して働ける職場を作ります。

 

未払い残業代の請求をされた場合どうすればいいのでしょうか?

労働基準監督署から過去の未払い残業代を支払えと是正勧告を受けた場合、

支払わなければならいけないのはもちろんですが、

どのくらい過去にさかのぼるのかと言いますと、「2年」になります。

これは労働基準法上に「残業代に当たる賃金の請求期間は2年間、

請求を行わなければ時効で消滅する」旨が明記されているためです。

そのため、請求する側は2年分さかのぼって請求できます。

2年と言うと24か月ですので、1か月あたり5万円の未払い残業代が発生していたなら、

120万円支払わなければいけません。

(ただし慰謝料は別です)

 

未払い残業代を防ぐ手段として

従業員が残業を行う際には、従業員から会社に「残業申請書」を提出させ、

残業を承認するか否かを決めるなど、残業時間を把握及び管理するように気を付けましょう。

労働安全衛生法上も労働時間の適切管理を事業主の義務としていますので、

「会社が命じている残業ではない、勝手に残業をしているだけだ」という主張は原則として通りません。

 

残業代を過払いしていた場合

未払いとは逆に、会社が従業員に残業代を余計に支払っていた場合、

10年までさかのぼって返還を請求することができます。

ただしこの場合、会社側が残業代の計算を間違っていたことが原因でありますし

10年分ともなると、多額のため、従業員の返済能力を考慮した金額で折り合いをつける必要があると思います。

残業代をめぐるトラブルは大きな金銭的ダメージを会社に与えます。

「なあなあ」にせずにしっかりと現状把握するとともに、

残業そのものをしなくても良い働きかた、時間の使い方等も考えていきましょう。

 

 

給与を増やすため、残業代で儲けるのは、

いいじゃあ、ないの?

ダメよ!ダメ!ダメ!

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