労務ぷらんコラム

就業規則で助成金2(キャリアアップ助成金)

2013.08.07

神戸の社労士:井上です。

 

就業規則で助成金の2つ目です。

 

パート等の活用する助成金の「キャリアアップ助成金」ですが、これも就業規則の変更が必要なものがあります。

まず、キャリアアップ助成金をまとめると、下の通りです。

 

概要
本助成金は、厚生労働省が非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、
契約社員などの企業内でのキャリアアップを支援する事業主に対し、
包括的な助成支援を行うものです。以下の6種類があります。

キャリアアップ助成金の種類

【1.正規雇用・無期雇用転換】
[有期契約労働者を正規雇用または無期雇用にした場合]
正規雇用:1人あたり40万円(30万円)
無期雇用:1人あたり20万円(15万円)

[無期雇用労働者を正規雇用し基本給を5%以上増額した場合]
1人当たり20万円(15万円)


【2.人材育成】
[有期雇用労働者などに対してOJTまたは一般職業訓練(Off-JT)を行った場合]
OJT1人あたり :賃金助成 1時間あたり700円(700円)
Off-JT1人あたり:賃金助成 1時間あたり800円(500円)
および経費助成 上限20万円(15万円)

 
【3.処遇改善】
[有期雇用労働者などの基本給の賃金テーブルを作成し3%以上増額した場合]
1人あたり1万円(0.75万円)

【4.健康管理】
[有期雇用労働者などを対象とした健康診断制度を規定し4人以上実施した場合]
1事業所あたり40万円(30万円)


【5.短時間正社員】
[短時間正社員への移行制度を規定し、有期契約労働者またはフルタイム正社員から短時間正社員に移行・新規雇入をした場合]
1人あたり20万円(15万円)

 

【6.パート労働 時間拡大】
[週所定労働時間25時間未満を30時間以上に拡大した場合]
1人あたり10万円(7.5万円)


※( )額は大企業の額(短時間正社員制度は大規模事業主)

 

このうち、

正規雇用転換、短時間正社員は、規定を作る有る必要があります。

また、健康管理は、健康診断が事業主負担と言う程度の文言を追記すればOKです。

 

次回は、手続を説明します。

 

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