労務ぷらんコラム

就業規則で助成金(中小企業労働環境向上助成金2)

2013.08.02

神戸の社労士:井上です!

 

就業規則で助成金の続きです。

 

さて、この助成金なのですが、対象となる業種が決まっています。

それは、次の通りです!

 

 農業
 林業
 漁業
 建設業 ※1
 製造業 ※2
 電気業
 情報通信業
 運輸業・郵便業
 学術・開発研究機関 ※3
 スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ
 スポーツ・健康教授業 例)スイミングスクール・医療福祉
 医療福祉・産廃業

※1 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関する建築物などを
建築しているもの。
※2 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造
しているもの。または、健康・環境・農林漁業分野に関する
事業を行う事業所との取引関係があるもの。
※3 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関連する技術開発
を行っているもの。

となります。

また、介護事業所に限って、「健康づくり」コースがあります。

これは、通常の健康診断の他、

・腰痛健診
・B型C型肝炎検査
・インフルエンザ予防接種
・メンタルヘルス対策


などを、事業主が半額以上負担する制度を、就業規則で定めた場合に、30万円支給されます。

 

その手順は、次回に!?

 

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