労務ぷらんコラム

就業規則で助成金(中小企業労働環境向上助成金)

2013.08.01

神戸の社労士:井上です!

いきなりですが、就業規則を見直しをしませんか!?

就業規則です!ハイ!

 

何故、就業規則かと言いますと、就業規則を見直しをすることによって、支給される助成金が多いからです。

今日は、そのうちの1つ、中小企業労働環境向上助成金を紹介します。

 

概要
健康・環境・農林水産などの中小企業主が、

労働者の労働環境の向上を図るため雇用管理改善につながる制度を導入し、

適切に実施した場合、30万円または40万円が支給されます。

助成金を受けるためには、あらかじめ「雇用管理制度整備計画」を作成し、

各都道府県の労働局長の認定を受けることが必要です。

 

対象となる雇用管理制度等
本助成金の対象となる「雇用管理制度等」とは、以下を指します。



【評価・処遇制度】
人事評価制度・キャリアパス制度・昇進昇格の基準・賃金体系を新たに導入した場合、

40万円が支給されます。

<注意すべき要件>
・通常労働者に対する制度であること
・制度導入後の賃金総額が低下しないこと
・合理的な条件が就業規則等に明示されていること

この人事評価制度に、介護キャリア段位を導入されては如何でしょうか?

それを、就業規則等に組み込むわけです。

 

 

【研修体系制度】
新人研修・3年目研修・幹部研修などの社内研修を新たに体系化して導入した場合、

30万円が支給されます。

<注意すべき要件>
 ・通常労働者に対する制度であること
 ・1人につき10時間以上の訓練であること
 ・受講料当は全額を事業主が負担すること
 ・訓練中の時間について、賃金が通常の賃金から減額されずに支払われていること

もちろん、就業規則等に定めてください。

 

続いて、対象業種ですが、これは次回へ。

 

就業規則の作成は

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