労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 8 (副業と解雇)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
さて、とあるアイドルが、といっても27歳らしいですが、
副業をして、事務所を解雇になりましたね。
そもそも、社員は副業をしてはダメなんでしょうか?
その辺を考えてました。
ズバリ、結論を申し上げると、副業については、法律の制限はありません。
つまり会社が許せば社員が副業を行うことができます。
しかし、社員は労務を提供することで給与をもらっている以上、
健康に注意して良質な労働力を提供する義務があり、
良質な労働力の提供の邪魔になるような副業は、会社の判断で禁止することも出来ます。
ですから、副業を禁止する場合、就業規則の服務規定にその旨の文言を明記しましょう。
○服務規定に入れておくべき内容は以下の通りです。
・健康に留意して、良質な心身状態で勤務するように努めること
・会社の機密、不利益事項を他に漏らさないこと
・会社の許可なく他社の役員、従業員又は個人事業主となり、営利を目的とする業務を行わないこと
・会社の許可なくアルバイトなどをしないこと。ここでいうアルバイトとは、営業上の技術を使用して個人的に報酬を得る行為を含む
○ペナルティーについて:
副業が発覚した場合、懲戒処分を行うかについては、次の項目から判断します。
① 副業を行うことで、本業にどのくらいの影響が出ているか
② 競業他社での副業かどうか
③ 副業により、自社の秘密漏漏洩の危険性があるか
アルバイト等副業行為とあまりに釣り合わないペナルティーをしないように注意する必要があります。
懲戒解雇が有効となるような副業行為は、背任的に自社のノウハウを漏えいさせている場合や、
競業行為を意図的に行うような悪質なものに限られるでしょう。
副業を許可制や禁止にしている場合は、パートや短時間勤務者について、配慮が必要となります。
これらの社員は、他社に勤務している確率も上がります。
また、正社員とは違い空き時間を有効活用しているにすぎず、正社員の副業とは解釈が変わってきます。
正社員の副業とは違った基準で、ある程度副業を認めてあげる配慮が必要になります。
逆に、副業をすることによるメリットを上げる会社もあります。
① 副業先でマナーや技術を身に付けてきた。
② 社会人としての幅が広がる。
さて、皆さんは、どうおもわれますか?
副業に賛成ですか?反対ですか?
労務プランニング オフィスINOUE