労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラム 8 (副業と解雇)

2013.10.16

ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!

 

さて、とあるアイドルが、といっても27歳らしいですが、

副業をして、事務所を解雇になりましたね。

 

そもそも、社員は副業をしてはダメなんでしょうか?

その辺を考えてました。

 

ズバリ、結論を申し上げると、副業については、法律の制限はありません。

つまり会社が許せば社員が副業を行うことができます。

しかし、社員は労務を提供することで給与をもらっている以上、

健康に注意して良質な労働力を提供する義務があり、

良質な労働力の提供の邪魔になるような副業は、会社の判断で禁止することも出来ます。

 

ですから、副業を禁止する場合、就業規則の服務規定にその旨の文言を明記しましょう

 

○服務規定に入れておくべき内容は以下の通りです。

・健康に留意して、良質な心身状態で勤務するように努めること

・会社の機密、不利益事項を他に漏らさないこと

・会社の許可なく他社の役員、従業員又は個人事業主となり、営利を目的とする業務を行わないこと

・会社の許可なくアルバイトなどをしないこと。ここでいうアルバイトとは、営業上の技術を使用して個人的に報酬を得る行為を含む

 

○ペナルティーについて:

副業が発覚した場合、懲戒処分を行うかについては、次の項目から判断します。

①    副業を行うことで、本業にどのくらいの影響が出ているか

②    競業他社での副業かどうか

③    副業により、自社の秘密漏漏洩の危険性があるか

 

アルバイト等副業行為とあまりに釣り合わないペナルティーをしないように注意する必要があります。

懲戒解雇が有効となるような副業行為は、背任的に自社のノウハウを漏えいさせている場合や、

競業行為を意図的に行うような悪質なものに限られるでしょう。

 

副業を許可制や禁止にしている場合は、パートや短時間勤務者について、配慮が必要となります。

これらの社員は、他社に勤務している確率も上がります。

また、正社員とは違い空き時間を有効活用しているにすぎず、正社員の副業とは解釈が変わってきます。

正社員の副業とは違った基準で、ある程度副業を認めてあげる配慮が必要になります。

 

逆に、副業をすることによるメリットを上げる会社もあります。

① 副業先でマナーや技術を身に付けてきた。

② 社会人としての幅が広がる。

 

 

さて、皆さんは、どうおもわれますか?

副業に賛成ですか?反対ですか?

 

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