労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 9(携帯禁止)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
さて、先日、バイトのTwitterの写真投稿が原因で、東京の蕎麦屋が倒産したと新聞記事を見ました。
売上が下がっていたところ、1バイトの非行により、倒産したとのことです。
経営者にとっては、腹の立つことでしょう!
しかし!
自分の周りにも、そんなことしそうなバイトはいませんか?
【飲食店や小売店で被害が続出】
コンビニのアルバイト店員がアイス用の冷凍庫の中に入っているところを写真に撮ってSNSに掲載した事件を皮切りに、
最近、飲食店や小売店で類似の事件が相次いで起こっていますね。
中には事件をきっかけに閉店することとなった店舗もあることから、
経営者がこの問題を軽く考えてアルバイトに対する教育や労務管理をおざなりにすることは、
経営の存続をも危うくする大きなリスクをはらんでいると言うことができます。
【被害を未然に防止するには?】
こうした非行を未然に防止するためには、
就業時間中は業務に集中することとして
1:携帯電話(スマホ)の操作やSNS等へのアクセスを禁じる
2:休憩時間中や就業時間外であっても勤務先の不利益につながるような行為は厳に慎むべきことを教育する
カメラがあるから写せるわけですから、カメラそのものを取り上げるのです。
職場に携帯・スマホを持ち込ませない。
それを教育するわけです。
さらに、これらのことを職場におけるルールとして徹底するとともに、
就業規則や店舗に備付けの業務マニュアル等にも明記しておく必要があるでしょう。
【万が一に備えて就業規則等を確認】
就業規則は、労働基準法により常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成が義務付けられているものですが
、
正社員用の就業規則だけでアルバイト用のものは作成されていなかったり、
アルバイト用の就業規則はあるが規定内容に不備があったりするケースもあります。
また、使用する労働者数が10人未満であることを理由として、そもそも就業規則が作成されていないこともあります。
就業規則が作成されていない、または規定内容に不備があるという場合、
万が一従業員に非行があってもそれを事由とする懲戒処分に付したり懲戒解雇にしたりすることができなくなるおそれがあります。
こうした問題を抱える会社では、自社の就業規則をチェックし、作成の仕方や見直しの要否等について検討してみると良いでしょう。
今一度、就業規則の点検を!
労務プランニング オフィスINOUE