労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラム 7(賃金支払方法)
ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!
ここで質問です!
あなたは、何のために働くのですか?
もちろん、お給料のためですね!?
お給料!労働基準法には、賃金と言いますが、今回は賃金の話です。
賃金の支払い方には様々な種類がありますが、どのような種類があるのでしょうか。
【賃金支払い形態の種類】
賃金の支払い形態は、月給制・日給月額制・日給制・時間給制などのように分類されます。
① 月給制(完全月給制)
基本給の額が月額で決定され、欠勤などがあっても減額されることなくその月額で支払われます。
② 日給月給制
基本給の額は月額で決定されますが、欠勤や遅刻・早退があると、その日数や時間数分が差し引かれます。
日給月給制のことを単に月給制と呼ぶことも多く、誤解の元となりがちです。日本では、正社員給与の多くがこの「日給月給制」でしょう。
③ 日給制
基本給の額が「1日いくら」という日額で決定されます。
その他の手当は月額単位という場合もあり、1ヶ月分をまとめて支給します。
④ 時給制
1時間を単位として賃金額が決定され、1ヶ月間の勤務時間数に応じて計算します。
⑤ 出来高払い制(歩合制)
労働の結果として出来高により決定されます。
ただし、労働基準法27条に、「出来高払い制その他の請負制(いわゆる歩合給制)で使用する労働者についても使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」と定められています。
一定額の保障とは平均賃金の6割程度とされています。
⑥ 年俸制
個人の年間の賃金総額が、1年を単位として決定されます。
しかし年俸制であっても賃金支払いの原則から、
「12分の1ずつ毎月支給、または16分の1を毎月支給し、残りを賞与時期に支給する」などとします。
【賃金の控除について】
賃金は全額支払うことが原則ですが、所得税や住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担分は給与から天引きして支払うことが法令で認められています。
また、労使協定を結べば、団体保険の保険料や親睦会費、旅行積立などを控除することもできます。
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