労務ぷらんコラム

【障害年金】障害年金と繰り下げ

2023.07.21

神戸の社労士:井上です。

 

この様な記事を見つけました。

 

 

公的年金は一人一年金が原則です。

 

障害年金と老齢年金、どちらも欲しいという訳にはいきません。

ただ、二階建てなのが公的年金です。

一階は、基礎年金。

二階は、厚生年金。

という組み合わせが一般です、

 

・老齢基礎年金と老齢厚生年金

・障害基礎年金と障害厚生年金

 

変わったところでは、

・老齢基礎年金と遺族厚生年金

等があります。

 

ただ、例外的な組み合わせが出来ます。

障害基礎年金と老齢厚生年金

がありますね。

 

さて、それを前提に、繰り上げと繰り下げを考えてみましょう。

 

繰り上げは、

65歳からの老齢年金を早くもらう制度ですので、これは65歳を迎えたのと同じです。

ですので、一人一年金の制度から、老齢年金を選択したということで、障害年金は受けることは出来ません。

 

繰り下げも同じです。

ですが、この記事にあるように、

障害基礎年金と老齢厚生年金を受ける場合、

老齢厚生年金のみ繰り下げが可能です。

 

初診日が国民年金第1号被保険者だったのでしょうかね。

 

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