労務ぷらんコラム

【障害年金】夫の遺体を井戸に放置して障害年金を悪用

2022.06.14

神戸で障害年金の請求代行をしております、社労士の井上です。

 

 

こんな記事を見つけました。

 

 

なんと、障害年金を受けている夫の遺体を井戸に捨てて、自分が夫の障害年金を受け取っていたと!

 

 

記事によると、

(引用ここから)

 

夫の遺体を井戸に遺棄し、死後も年金を受け取り続けた罪に問われていた女に、実刑判決が言い渡されました。

徳島県藍住町の農家・山田民子被告(73)は、夫の啓夫さんが2018年11月ごろまでに死亡したにもかかわらず遺体を自宅の井戸に遺棄し、啓夫さんが生きているように装って障害年金約250万円を不正に受け取った罪に問われています。

これまでの裁判で山田被告は起訴内容を認め、検察側は「死者の尊厳を踏みにじった」などとして懲役3年6か月を求刑していました。

6月10日の判決で徳島地裁は「安易かつ身勝手な動機で酌量の余地がない。白骨化するまでの長期間死体を遺棄し、悪質」として、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。

 

(引用ここまで)

 

実刑判決です。

 

年金の悪用ですが、これは行方不明で死亡届が出せなかったという相談を受けたことがあります。

その際、夫の老齢年金を不正受給したと思われてはいけないので、「役所に行ってください」と言った相談がありましたが、今回の裁判は、行方不明ではなく、あくまで故意に行っておりますので、

「安易かつ身勝手な動機」ということなのでしょう。

 この方にお子さんはいないのでしょうか?

 

 

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