労務ぷらんコラム

【雇調金】雇用調整助成金が6月30日まで延長が出来る可能性があります。

2021.01.12

神戸の社労士、マサ井上です。

 

2月28日まで延長されていました雇用調整助成金が、

1月8日に再延長が発表されました。

 

リンク先はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf

 

延長の対象となる企業は、

イ 生産量要件の特例

ロ 雇用量要件の特例

ハ 支給限度日数の特例

ホ クーリング期間の特例

ヘ 短時間休業の特例

ト 休業規模要件の特例

チ 残業相殺の特例

リ 直前の1年間と比較して所定労働日数が増加している場合の取り扱いについて

ヌ 簡素化の特例

が適用されます。

 

新しく付け加えられた対象期間の特例は下記です。

ル 対象期間の特例

対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある特例事業主については、0302aイの規定にかかわらず、対象期間を令和3年6月 30 日までとする。

 

つまり、ルの令和2年6月30日までに雇用調整助成金の申請期間があれば、6月30日まで雇用調整助成金の申請が出来ます。

 

明日、兵庫県も緊急事態宣言がなされるようですが、雇用調整助成金が必要となりますので、

この内容、全く報道されておりませんが、重要です。

 

労務プランニング オフィスINOUE

http://romuplan.com/

office-i@romuplan.com

 

 

まずは無料相談