労務ぷらんコラム

厚生労働省が新型コロナウイルス対策サイトを公開しています。

2020.02.14

神戸の社労士、マサ井上です!

昨日、2/13に厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症について」というサイトを立ち上げましたので

ご紹介いたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

企業向けQ&Aをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

例えば、

<休業手当>
問2 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。
※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

つまり、今回の新型コロナウイルス感染で休業することに関しては、誰の責任かわからないと言っています。

問3 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

とあります。

給与に関しては、

まずは健康保険の傷病手当金を請求となります。

ただし、年次有給休暇を使う場合は、下の通り。

<年次有給休暇>
問5 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。

事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

労災の待期の3日と同じく、従業員から「有給にして欲しい」と要望があれば、有給にするという扱いで良いかと思います。

現行で気を付けることはこのようなところでしょうか?

和歌山の医師が感染したとのことです。

都市部ではウイルスは侵入していると考えて良いと思います。

自己の身体は出来るだけ守りたいですね。

 

 

100万部のマスクは県民に回しなさい!

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