労務ぷらんコラム

【障害年金】脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて

2020.01.28

神戸の社労士、マサ井上です!

共同通信や中日新聞にも記事になっていましたが、社労士の業界サイトの方が詳しい記事が出ていましたので、ご紹介します。

脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて

http://www.horei.co.jp/sjs/blog/

・平たく言うと、

交通事故などで頭部を強打すると、脳を覆っている脳髄液が漏れ出して減少することがあります。

そのため脳を保護していた脳髄液が少なくなっているため、脳がストレスを感じ、頭痛等が発症します。

しかし、脳髄液の検査というのは、どこでも出来るものではないため、事故と関連の無い症状として、

放置されてしまうことがあります。

そのため、単なる頭痛でなく、脳脊髄液漏出症と分かった場合は、わかった日(確定日)から、

障害年金の申請の初診日を見なすことになっていました。

しかし、明らかに交通事故の後遺症だとわかる人は、これでは不満があります。

そのため、今回の措置は、交通事故の後遺症の人たちが、交通事故の遭った時点に遡って障害年金を申請出来るように検討がなされました。

(日本法令様から引用)

1 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されているとともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること

2 交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の年月日が証明書、届出等において確認できること

3 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況等証明書等において、申立初診日における医療機関での受診が確認できること

4 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。

なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること

ソースは、厚生労働省の事務連絡です!

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200120T0010.pdf

 

 

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