労務ぷらんコラム

【労務管理】雇用契約と業務委託契約

2019.12.04

神戸の社労士、マサ井上です!

美容室で雇用契約から委託にする等、聞いたことがあります。

以前、訪問した美容室では「美容師は全員、委託です」ということを聞いたこともあります。

「それ、大丈夫か?」と思いましたが、それはさておき。

先日、健康機器メーカーのタニタが、働き方改革の一環として雇用契約から業務委託契約への移行制度を導入している事がニュースで取り上げられました。

これも驚きましたが、今一度、雇用契約と業務委託契約では具体的にどのように違うの考えてみます。

〇雇用契約とは

労働の対価として報酬を与える契約のことを言います。

雇用契約を結んだ場合には労働基準法(労働者保護の法律)が適用され、労働時間の管理や、残業した場合は残業代等の支払いが必要になります。

また、働く時間によっては雇用保険や社会保険に加入させなければなりません。

 

〇業務委託契約とは

仕事の処理を約束することの対価として報酬を与える契約を言います。

取引業者のひとつとなるため、労働基準法は適用されず、残業代等の支払いが不要となります。

また、雇用保険や社会保険の加入も不要です。

ただし、実態としてどのような取り扱いがされているかが重要で、

主に以下項目に該当するならば業務委託契約と判断され、

該当しないならば雇用契約と判断される可能性が高いです。

・仕事の依頼を拒否できる

・勤務場所や勤務時間が指定されていない

・仕事の成果に対して報酬が支払われている(労働時間に対してではない)

・業務に使用する器具の費用負担をしている

・源泉徴収をされていない

企業側から見れば、業務委託契約にすることによって経済的なメリットが大きいと言えます。

また、労働者側から見れば、労働時間に縛られるよりも、成果報酬型の方が時間に自由度があり魅力的に見えるかもしれませんが、業務委託契約を導入する場合は、双方「こんなはずでは!?」

と言ったことにならないよう運用に十分注意すべきですよ。

 

 

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