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【助成金】災害と助成金(雇用調整助成金) [2019.11.19]
神戸の社労士、マサ井上です!
日本は災害大国です。台風、地震、津波と災害が多いです。
そういった、自然災害や経済事情の急な変化、取引先の影響を受けて労働者を休業させる必要がある場合、要件を満たせば雇用調整助成金を受給することができます。
この助成金は、休業手当を支払いながら、仕事長い間も雇用を維持することに対して助成されます。
基本的な要件
1、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
2、雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
3、実施する休業や教育訓練などの雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
<確認書類>
雇用調整助成金を受給するためには、管轄行政機関に対して「計画届」を提出し、さらに雇用調整の実績に対して「支給申請」をする必要があります。
計画申請に際して、以下に挙げる確認書類が求められます。
①雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書
②労働者代表の確認のための書類
③会社のパンフレットや商業登記簿謄本など
④生産指標の確認のための書類 最近3か月分及び前年同期3か月分の月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認できる「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類
⑤ 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
a 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、賃金締切日等 の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」「給与規定」などの書類
b 休業等を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量労働制をとっている場合は、a に加えて、そのことに関する労働組合等との協定書(企画業務型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書)又はその監督署へ届け出た際の届出書の写し
この様な制度がありますので、もし、災害に遭われた場合は、ハローワークや社労士にご相談ください。
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