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【労災】使える労災給付 [2019.11.18]
神戸の社労士、マサ井上です!
労災という名前はよく聞くと思うのですが、どんな給付があるのかというとわからないことが多いかと思います。
そこで、主なものを記載しました。
また、その給付を受けるまでの手順も説明しておりますので、ご確認ください。
まず、業務災害であること!
つまり、仕事中の負傷や疾病、障害、死亡について給付します。
また、通勤途上も名称は違いますが、給付されます。
ここでは、業務中の災害について説明します。
職場で労働中に従業員が怪我等をしてしまった場合の初期の対応や必要な手続きについて、
会社や人事担当者が注意すべき点についてみていきましょう。
①事故状況の把握
被災労働者を病院に搬送したうえで、現場で「誰が」、「いつ」、「どこで」、「何を」、「なぜ」、「どのように」して怪我をしてしまったのかの状況把握に努め、情報をまとめる必要があります。
②病院での治療措置について
病院に搬送する際、原則としては労災指定病院にて診察・治療を受けるようにしましょう。病院にて、労災申請をお伝え頂ければ、診察費や治療費を負担する必要がありません。
近くに労災指定病院がない場合、同じく病院にて労災申請の旨を伝えてください。ただしこの場合、一旦治療費を全額負担、労災申請後に療養給付として支給されます。
誤って健康保険証を用いて、治療費を支払わないように注意しましょう。
後々厄介になりますね。
③実際の労災のお手続きについて
事故発生直後の対応を終えましたら、治療費の請求や、休業を要する場合、後遺症が残る場合等、様々な手続きが必要となります。
手続きの種類ですが、大きく分けて以下の4つになります。
・療養補償給付
・休業補償給付
・障害補償給付
・遺族補償給付
業務災害の場合、労災指定病院で治療を受けた場合は、様式第5号、労災指定病院以外の場合は様式第7号を病院薬局に提出します。
4日以上の休業を要する怪我をした場合には、様式第8号を諸葛労働基準監督署長に提出をします。
休業から3日間(連続の必要なし)は待期期間としてみなされ、賃金は補償されませんが、
4日以降は休業した日数に応じて、平均賃金の60%、特別支給金として20%が支給されます。
(1-3日については事業主が休業補償として負担)
上記手続きの他、会社としては、「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
死亡または4日以上休業の業務災害の場合は速やかに、休業が1-3日の場合は、四半期ごとにまとめて提出することが義務付けられております。
業務災害のお手続きは状況に応じて、申請する書類が異なってきます。
まずは、状況把握に努め、申請準備をするようにしましょう。
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メディア掲載実績
月刊 ビジネスガイド(2012年6月号)に記事が掲載されました。
「元健保組合職員の実体験に基づく!健康保険の給付に関する調査ポイントと請求書作成上の留意点」
健康保険の請求(健康保険組合に限る)は保険者に提出された後、担当者により調査が行われた上で最終的に理事長の決裁により決定されます。では、担当者はポイントをどこにおいて、どのように調査を進めていくのでしょうか。
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