労務ぷらんコラム

【障害年金】視力と障害年金

2019.11.01

神戸の社労士、マサ井上です!

ヨミドクターに、こんな記事を見つけました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191031-00010001-yomidr-sctch

 

要約すると!

ある男性が、視力低下で働くことも生活することも困難になりましたが、

20歳から年金保険料を支払ったことが無く、生活に困っているということです。

両眼0.01ですから、障害等級1級の障害ですね。

国民年金だと、年間975,000円程度(平成31年度)になります。

 

また、厚生年金保険に加入していると、さらに今までの給与の平均に基づいた加算がされますが、

このかたは、アルバイトのみで厚生年金保険には加入していませんでした。

保険料を払いましょうという、まるで政府の保険事業推進に思われるかもしれませんが、

実際、困ってから後悔することになりかねません。

年金制度には、障害年金があることを忘れてはなりません。

さて、ここでは眼の障害が取り上げられていますので、少々解説いたします。

眼の障害については、視力が基準になっています。

 

1級

両眼の視力の合計が0.04以下のもの

2級

・両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの

・視野狭窄の両眼視野が5度以内のもの

3級

・両眼の視力が0.1以下になったもの

障害手当金

・両眼の視力が0.6以下になったもの

・一眼の視力が0.1以下になったもの

・両眼のまぶたに著しい欠損があるもの

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、または、両眼の視野が10度以内のもの

・両眼の調整機能及び輻湊機能に著しい障害を残すもの

・身体の機能に、労働制限を受けるか、「または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

ただし、3級と障害手当金は厚生年金のみの給付です。

 

 

障害年金を受けながら働ける社会を目指して!

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