労務ぷらんコラム

【健康保険】家族認定は「日本居住」に限られる

2018.11.07

神戸の社労士:マサ井上です!

 

今の今まで、外国人に好き放題去れていた「健康保険」の扶養制度ですが、

ようやく政府が重い腰を上げたようです。

 

朝日新聞の記事が一番詳しかったので、リンクを張っておきます。

https://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASLC656DZLC6UTFK011.html

 

日本の医療制度の2大巨頭は、働く人を対象にした「健康保険」と

自営業者等を対象とした「国民健康保険」があります。

 

その「健康保険」には、働いている本人(被保険者)以外に、

本人によって扶養されている家族(被扶養者)が利用できます。

なお、被扶養者に認定された家族の保険料は不要です。

ただし、扶養の要件は、年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であること。

同居が条件であったり、仕送りが条件であったりとしますが、

例えば、配偶者の場合、単身赴任など別居している場合がありますので、同居は条件になりません。

そのことについては、下の協会けんぽの説明を参考にしてください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

 

例えば、本人が日本人で海外に単身赴任した場合であれば、日本にいる配偶者が治療を受けたりしても問題はありませんが、

外国人が日本に来て、配偶者は外国にいたままで、配偶者が外国で治療をした場合は、どうなるでしょうか?

 

「健康保険」の制度に「海外療養費」という制度があります。

日本の標準的な治療価格と実際に支払った治療費を比較して、低い額に保険割合をかけて支払うということです。

自己負担が、3割の人なら、7割が後で、「日本の健康保険制度」から支払われるということです。

果たして、外国にいる家族の収入を正確に把握できるでしょうか?

また、日本の通貨とレートだけで、価値は同じなのでしょうか?

となると、出産育児一時金などは、42万円(参加医療制度に加入していない場合は、404,000円)支給されますが、

海外では42万円もかからない場合もあろうかと思います。

焼け太りを期待して、日本企業に来る外国人もいるのではないでしょうか?

 

こうした医療保険のみならず、外国人労働者を受け入れるには、制度や法律が不十分です。

日本が外国人に優しくしても感謝されることはありません。

日本の公的保険制度を食い物にしようとしているといっても過言ではないと思います。

そのようなことを期待して日本に来る外国人には、

毅然としてた態度で、NO!という必要があり、

外国人労働者の受け入れには、まだまだ、時期が早いと言わざる得ないです。

 

 

政府は、日本人の雇用と

日本の伝統ある制度を守りましょう!

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