労務ぷらんコラム

ゼロから始める労務管理制度 28(従業員がマイナンバーを提示しない)

2018.06.29

神戸の社労士:マサ井上です!

この度、雇用保険の手続きには、必ずマイナンバーが必要になりました。

ですので、雇用保険手続の届出に当たってマイナンバーを記載することは、

事業主においては法令で定められた義務であることを理解してもらい、

従業員にマイナンバーの提供を求める事となります。

 

では、従業員がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいのでしょうか。


まず、雇用保険手続きの書類にマイナンバーを記載することは、

法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。

それでも提供を受けられないときは、書類の掛出先の機関の指示に従ってください。

マイナンバーの提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、

単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。

特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

仮に提供を拒否された場合には、

その旨を申し出た上でハローワークが受理することとしておりマイナンバーの記載がないことをもって、

雇用保険手続の届出を受理しないという

ことはありません。

企業側にやや負担感のあるマイナンバーの収集ですが、

従業員はマイナンバー制度への理解度や情報漏洩などに不安を抱えているものであります。

企業の情報安全体制を見直す機会でもあり、

従業員への説明や理解を深めるといった事への重要度が高くなってくるかと思われます。

 

労務プランニング オフィスINOUE

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