労務ぷらんコラム

ゼロから始める労務管理制度 27(雇用保険にはマイナンバー)

2018.06.18

神戸の社労士:マサ井上です!

今日の地震は、ビックリしました(*_*;

まだ、停電があるようですので、不便な地域もあるようです。

 

さて、話しは雇用保険です。

事業主のマイナンバーの届出は法令で定められた義務となっております。

平成28年1月より以下の申請書類にはマイナンバーの記載が必要であると

厚生労働省より案内されておりましたが、現状はマイナンバーの提出無しでも受理されてきました。

しかし、平成30年5月以降についてはマイナンバーの記載がない届出に関しては再提出を求められます。

<具体例>

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者資格喪失届

・高年齢雇用継続給付支給申請

・育児休業給付支給申請

・介護休業給付金支給申請

 

雇用保険業務については番号法第9条の別表第1において、

雇用保険の資格取得・確認、給付の支給などに関する事務においてマイナンバーを利用することが規定されています。

マイナンバー制度においては、「情報提供ネットワークシステム」(番号法第2条第14項)を用いて行政機関が符号をキーとして情報連携を行うことにより、

国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ることを目的としており、

雇用保険業務においてもマイナンバー制度の導入に伴い、

行政事務の効率化や事業主の負担の軽減を図り、

雇用保険制度の適正な運営に努めていくこととしています。

 

具体的には自治体とハローワーク間においての

情報連携と添付書類の省略による行政事務の効率化や申請者の手続きの負担軽減などを

行うものとしてメリットが挙げられておりますので、マイナンバーを記載しましょう。

 

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