労務ぷらんコラム

ゼロから始める労務管理制度 17(社内恋愛はOKなのか?クビにしてもOKなのか?)

2018.05.21

神戸の社労士:マサ井上です!

 

田舎に行くと社内恋愛で結婚が多いとか!?

しかし、その一方で、業務上の都合から社内恋愛を禁止している会社は存在しているようです。

社内恋愛を禁止する会社としては、社内恋愛を禁止することにより

企業秩序や風紀を維持したいという意図がありますね。

例えば、上司と部下が社内恋愛中だとして、不公平な査定が行われたり、経営上の重要な事項が漏れてしまったりという問題が発生することもありえます。

また、交際が終わった場合には、気まずい関係性が仕事にも支障をきたしたり、

場合によってはどちらかが退職、さらにはセクハラやストーカーなどといったより重大な事態を招いてしまう恐れさえあります。

 

さて、表題の「社内恋愛=クビ」という社内ルールに問題があるかという点についてですが、

就業規則などに社内恋愛を禁止する規定をすることは前述した通り全く不合理であるとは言えないため可能だが、その規定があるから即ち解雇にすることには問題がある。」というのが答えになるでしょう。

実際に社内恋愛により業務上の支障がある場合には、指導をしたり配置転換をしたりして問題解決を図るというのが現実的な対処方法でしょう。

 

配置転換:

公然とベタベタしていて仕事が進まない、目に余る様子で職場に悪影響が発生し出すと、「業務上の支障がある」という理由で配置転換ができるでしょう。

ただし、会社としては、配置転換を行う前に十分な注意や指導を行っておくのが望ましいでしょう。

 

懲戒:

懲戒権の行使については、就業規則で懲戒処分を下すことができる旨の取り決めがあったとしても、社内恋愛発覚=即処分というわけにはいきません。

社内恋愛をしても、それが単に私生活上のものとして行われているぶんには問題ないわけで、

それが公知の事実となっていろいろな問題が顕在化し、会社が円滑に運営できなくなった場合に限って懲戒処分ができます。

 

そう!

確か、京セラの創始者:稲森氏も社内恋愛だったと記憶しておりますが!?

だから、大丈夫だ!

 

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