労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超75(労災のつづき)

2017.08.08

神戸の社労士:マサ井上です!

昨日の続きです。

 

業務遂行性とは:

労災の対象となるためには、「仕事中であった」ということを証明できる状態にある必要があります。

これを業務遂行性と言いますが、業務遂行性は次のように判断されます。

(a)事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合

この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。

業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。

・被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合

・労働者が故意に災害を発生させた場合

・労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合など

 

(b)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為であり「業務を遂行している」わけではないです。

この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。

休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボールをしていた時に負傷した場合など。

(c)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、

労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、

途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。

さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。

 

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