労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超74(労災になるのか?)

2017.08.07

神戸の社労士:マサ井上です!

先日、労働相談で、「この場合、労災になるのか?」と言うことを聞かれましたので、

労災認定について、考えたいと思います。

 

労災保険は仕事中のけがや、仕事が原因の病気が起きた時に必要な補償を行うものですが、

詳しくは「業務起因性」と「業務遂行性」があるかどうかで労災補償の対象とするか否かを決めます。

 

業務遂行性とは:

業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。

この業務遂行性は次のような3つの類型に分けることができます。

 

(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合

担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為など

 

(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合

休憩時間に事業場構内で休んでいる場合、事業附属寄宿舎を利用している場合や事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用した場合など

休日に構内で遊んでいるよう場合は、事業主の支配・管理下にあると言えません

 

(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合

事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など

出張の場合は、私用で寄り道したような場合を除き、

用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの

全行程に亘って業務遂行性が認められます。

 

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