労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム16 (年金事務所副所長が不倫でセクハラ)

2015.01.22

神戸の就業規則社労士:井上です。

アデランスの次は、年金事務所でセクハラだそうです。

しかも!!!!

 

まさに、セクハラJapan!

ソースは下の通り。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150120-00000132-sph-soci

 

日本年金機構目黒年金事務所(東京都目黒区)の副所長のK氏が、

訴えれていますが、これ、不倫ではないですか?

 

 

単なるセクハラでは済まないですね。

 

この記事からは、どのような処罰を行うかは記載されておりませんが、

皆さんなら、どのような処罰を与えますか?

ちなみに、年金事務所の過去の処罰は、こんな感じです。

https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/press_release/h22_10/1029_01.pdf#search='%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80+%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%83%A9'

 

 

そして日本年金機構の職員の制裁規定は、こんな感じです。

https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/disclosure/pdf/seisai_02.pdf

 

この第3条から判断して、セクハラは降格止まりになります。

 

私見を申し上げると、良くて「降格」、「論旨解雇」が妥当ですね。

 

では、「論旨解雇」は出来ないのだろうか?

 

第3条を見ると「機構に対し、著しい名誉棄損を行った」場合が無いのです。

「故意または重大な過失ににより、機構に損害を与えた」場合は、論旨解雇・懲戒解雇とあります。

 

名誉棄損も損害と考えられなくもありませんが、反論をさせないためにも、ハッキリと名誉棄損も書くべきでしょう。

 

 

皆さんは、どう処罰しますか?

 

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