労務ぷらんコラム

就業規則社労士の奇妙なコラム 緊急編(定年後の嘱託者の無期雇用が否定されました)

2014.11.25

【緊急速報】定年後の嘱託者の無期雇用が否定されました。 

神戸の就業規則社労士:井上です。

 

今の政府は、常識が通用する政府で良かったですね。

民主党時代に出来た「労働契約法の第18条」の改正の解釈に大いに問題がありました。

 

当時、非正規労働者が多いため、無期雇用者を増やすべく、第18条を改正しましたのです。

どのような改正かと言うと、有期雇用労働者と企業が5年を超える契約を結んだ場合、労働者から無期雇用に転換してほしいと要望があれば、無期雇用としないといけない。

企業には断ることが出来ないというものでした。

 

これは、当時としては、画期的なことでしたが、次の問題があったのです。

 

定年まで、勤務し、その後、嘱託で労働契約を1年更新を続けるとした人も、5年を超える契約を結ぶと、無期雇用になれるということでした。


それは、企業としてはあんまりだ!と思いませんか?


それに対して、弁護士等有知識者からの批判がありましたが、なんら変更がなされていませんでした。

そこで、今回、きっちり決着をするということになったのです。

で、今回の解釈では、定年後必要な期間で良いとなります。

(根拠は下のリンク先をご確認ください)

 

で、各社のすべきことは、前法律に基づいて、作成した就業規則を訂正する必要があるということです。

第2定年制度を設けた企業もあるかと思います。

それを継続するのか?

そう言った問題も解決する必要がありますね。

ご相談は、お早目に!

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000037662.pdf#search='%E5%B0%82%E9%96%80%E7%9F%A5%E8%AD%98%E7%AD%89%E3%82%92%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95%E6%A1%88'

平成27年4月1日施行

 

 

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