労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラム番外編(最低賃金)

2014.10.03

神戸の就業規則社労士:井上です。



10月1日から、最低賃金が変わりましたね。



   東京   888円 19円アップ
   神奈川  887円 19円アップ
   大阪   838円 19円アップ
   埼玉   802円 17円アップ
   愛知   800円 20円アップ
   千葉   798円 21円アップ
   京都   789円 16円アップ
   兵庫   776円 15円アップ

主な都道府県は、このようになります。


ところで、最低賃金ですが、次のような支払を除けて、計算してください。

 

(1)皆勤手当、通勤手当及び家族手当


(2)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)


(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)


(4)時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

では、兵庫県で月額を趣味レーションしてみましょう!


時間:776円×8時間=6,208円/日


日給は、6,208円を下回れないということがわかりました。



月間:21日稼働なら、

6,208円×21日=130,368円


月間:22日稼働なら、

6,208円×22日=136,756円


月間:24日稼働なら、

6,208円×24日=148,992円


このあたりが、基本給と諸手当を入れた最低ラインとなります。

今一度、御社の給与体系を見直してくださいね!



 


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