労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅢ 9(労働法うんちく)

2014.10.03

神戸の就業規則社労士:井上です。

今日は、単なるうんちくです(笑)

 

人を雇うときに関連する法を総称して「労働法」と言いますが、

具体的には以下のような類型に分かれています。

 

1、個別の労働関係にかかるもの

労働基準法   

労働契約法

労働安全衛生法など

 

2、集団の労働関係にかかるもの

労働組合法

労働関係調整法など

 

3、雇用のマーケット(求人や求職)にかかるもの

職業安定法

雇用保険法

労働者派遣法

男女雇用機会均等法など

 

労働契約とは、「賃金を払うこと」と「労務を提供すること」を交換しあう契約ですので、

原則論としては、給与を払う限り「会社の言うとおりに働きなさい」と命令することができます。

ただし、もちろん相手は人間ですから、その人権は尊重されなくてはなりませんし、

ひどい労働環境を強いることがあってはなりません。

 

そのため、使用者(会社)の行き過ぎた行動を抑制・制限する目的で労働法が整備されてきました。

それぞれの類型ごとに定めてある制限内容例は以下の通りです。

 

1、個別の労働関係にかかるもの

一日などの労働時間の上限、休日の最低日数、有給休暇の最低付与日数、解雇のやり方、職場の衛生管理方法、雇用契約期間設定など

2、集団の労働関係にかかるもの

賃金やその他待遇について労働者側が集団で交渉することを拒否できないなど

3、雇用のマーケット(求人や求職)にかかるもの

求人条件の最低ライン、派遣方法のルール、性差別の制限など

 

現在は雇用形態の多様化や社会情勢の変動から、労働法も多岐にわたります。

自分の会社に特に関連する労働法は何か、どのような点に注意すべきかについては、

社会保険労務士など専門家に相談し、一緒に整備をすすめていくとよいでしょう。

 

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