労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムS 9(休憩と労災事故) 

2014.01.22

就業規則社労士の井上です。

昔、こんなことがありましたなぁ。。。

神戸港のとある会社で、昼休みには、釣りをする社員がいます。

釣りの最中に、

ズドォォォン!?

 

さあ、今回は休憩時間と労災の話です。

 

無論、仕事中のけがであれば、労災保険が適用されますが、

休憩中の場合は原則として労災保険適用外であり、健康保険が適用されます。

 

けがの原因にもよりますが、原因が「会社の施設の欠陥」等である場合は、

例外的に労災適用が可能となることがあります。

労災の認定をするのは労働基準監督署ですので、

社員が会社内で休憩中にけがをした場合であっても、

「休憩中の事故だから労災はムリだろう」と勝手に判断せず、

労災保険の適用の手続きを行いましょう。

 

ちなみに休憩時間は、「労働時間の途中にとらせる」「一斉付与」「自由利用」という三つの原則があります。

一定の業種などで例外は認められていますが、

休憩時間にすぐに仕事に取り掛かれるよう待機させることは手待ち時間、

つまり「労働時間」と解釈されてしまいます。

手待ち時間には賃金の支払い義務が生じる可能性があります。

 

待機させておく「手待時間」が多い業種の場合は許可申請をしましょう。

手待時間は労働時間となりますが、逆に拘束時間の大部分が手待時間の業種は、

疲労や精神の緊張も少ないとされますし、労働基準監督署の許可を受けることを条件とし、

労基方の労働時間、休憩、休日を適用除外にすることが可能になります。

 

手待時間自体は利益もないですが、会社から手待時間の給料を支払いはしたくない場合は、

適用除外申請を活用しましょう。

 

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