労務ぷらんコラム
【労務管理】インフルエンザが社内で感染した場合
2018.12.26
神戸の社労士、マサ井上です!
冬のこの時期、インフルエンザと診断された従業員を出社させると、
他の従業員に感染が拡大してしまい、会社の業務に支障が出るかもしれません。
私も、2月に感染し、エライことになりました(汗)
感染拡大を防ぐ為、数日間は自宅療養を命じるケースが多く見られますが、
判断に迷わないように病欠の場合のルールは就業規則などで明確にしておきたいところです。
では出勤停止に対する対応は?といいますと、
注意すべき点は新型インフルエンザと一般の季節性インフルエンザとによって変わってくる事です。
新型インフルエンザは、2類感染症に指定され、都道府県知事の就業制限があるとされており、
会社は新型インフルエンザにり患した労働者に対し、就業禁止を命ずることができます。
その際は、自己の健康管理の不備により労務の提供を行う義務を果たせないことになり、
賃金や休業手当を支払う必要はありません。
一方、季節性のインフルエンザの場合は、5類感染症に指定されているため、
労働安全衛生法上も就業制限の対象とはされておらず、
就業規則の規定や業務命令により自宅待機させた場合は、会社の都合による休業となり、
賃金又は休業手当の支払いが必要になります。
有給休暇の取得も可能ですが。有給休暇請求権が本人にある以上、
就業規則で一律に定めることはできず、話し合いのうえで決定される事でしょう。
また、医療機関や介護施設は当然ですが、接客業でも、
予防接種をしておくことが望ましいかと思います。
労務プランニング オフィスINOUE