労務ぷらんコラム
【職業安定法】偽装請負で行政指導がありました!
神戸の社労士、マサ井上です!
偽装請負や二重派遣が後を絶たないようです。
労働新聞によると
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大阪労働局は、職業安定法が禁止する労働者供給事業を行ったとして、
㈱オネスト(東京都文京区、本間大二郎代表取締役)と
アクサス㈱(東京都新宿区、駒木俊祥代表取締役)に
労働者派遣法に基づく事業改善を命じた。
両社は労働者派遣事業の許可事業主で、
オネストは平成30年10月1日に特定労働者派遣事業から転換したばかりだった。
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とあります。
平成30年9月に特定労働者派遣業がなくなりました。
特定労働者派遣業とは、自社の社員のみを派遣するスタイルで、
登録者を派遣できる一般労働者派遣業より簡単に行うことが出来ました。
例えば、一般労働者派遣を行うには、資産要件を満たさないといけません。
現金預金などは、1500万円を用意しないといけませんし、
基準資産と呼ばれるものは、2000万円必要です。
ですので、一般労働者派遣業は"許可"が必要なのに対し、
特定労働者派遣業は、資産要件もなく、自社の社員のみで行うので"認可"でよかったのですが、
それが廃止され、現在は一般労働者派遣業のみとなっています。
この派遣会社は、10月1日に、特定労働者派遣業から一般労働者派遣業に移行したということなのですが、残念なことに、2か月という短い期間で違法なことをしてしまったということです。
・何が違法なのか?
労働新聞によると
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アクサスは少なくとも28年8月1日~30年5月15日までの間、自社と雇用関係がない労働者4人をオネストに送り出し、システム開発業務に従事させた。
契約は「業務準委任基本契約」と称していたが、指揮命令はオネストがしており、実態は労働者供給だった。
4人の労働者は派遣元となる4社から、アクサスが業務委託基本契約と称して受け入れていたが、実態は労働者派遣だった。
4人の賃金は雇用主である派遣元4社が支払っており、アクサスからオネストへの労働者供給はいわゆる二重派遣となる。
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特定労働者派遣業がなくなり、請負(委託)が増えておりますが、請負には指揮命令が出来ませんし、
現場責任者が必要になります。
また、派遣できる労働者は、自社と雇用関係がある必要がありますが、アクサス社と雇用関係のない労働者を請負とし送り込んだことになります。
これは、労働者供給事業となり、罰せられれば、職業安定法第44条違反で、1年以下の懲役100万円以下の罰金になります。
また、罰せられると、労働者派遣法の欠格事由に該当し、5年間派遣事業が出来なくなります。
行政指導で済んだということは、このあたりを考慮してのことだと思います。
しかし、1年以上の長期にわたり送り出していたので、罰せられても止む無しと思います。
まとめると!
別々の派遣会社の労働者(A~D)
A- ①業務委託にて
B | -------------→アクサス社----------------→オネスト社
C | ②業務委託にて |
D - ←--------------------------------------------
③4人に指揮命令
①現場責任者がいない(4人とも別会社から来ているため、そう判断できる)
②自社と雇用契約のない労働者を請負に出している
③請負なのに指揮命令をしていた
この3点より労働者供給といえます。
また、偽装請負をわかっていて行った場合、その労働者を雇用しないといけないという改正が
27年に行われております。
折角の派遣のライセンスですので、大事にしてください。
一度、欠格事由に該当すると5年間派遣が出来ませんので。
労働相談は何なりと!
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