労務ぷらんコラム
【労働基準】年休の時季指定義務について
神戸の社労士、マサ井上です!
来年の4月からですね!
何が?
50%に満たない年次有給休暇の取得率を、
2020年までに70%以上に引き上げる事を目標とし、
2019年4月から適用が開始されるのが!
さて、「年次有給休暇の時季指定」とは、取得時季を「使用者」が指定することをさします。
これまでは労働者が請求する時期に取得させるものとされてきましたが、
取得率がなかなか上がらないため、取得時季を指定することを使用者の義務とし、
一定の日数の年次有給休暇を取得させる仕組みです。
対象となる労働者は年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象となりますので、
正社員でなくても、パート・アルバイト等のいわゆる非正規社員も対象となります。
また、管理監督者もその対象に含まれます。
時季指定の対象となるのは、付与されている年次有給休暇のうち年5日となります。
年は原則として付与日から1年間を指します。
なお、本人からの請求を受けて取得した日数や計画的付与によって取得した日数がある場合は、
その分も含めて年5日取得させればよく、この場合、使用者の時季指定の対象となるのは、
5日からその日数を差し引いた日数となります。
時季指定にあたり注意すべき点は使用者が取得時季を指定するにあたっては、
あらかじめ、労働者の意見を聴かなければなりません。
なお、労働者の意見を踏まえてできる限り労働者の希望に沿った
取得時季を指定するよう努める義務はありますが、
労働者の希望通りの日を取得時季に指定しなければならないというものではありません。
創立記念日や夏休み等、夏季休暇を整備するなどしては、如何でしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE